No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>去年9月から指数先物取引をはじめ、去年の利益は101万でした…
利益 (税用語で「所得」という) が38万円以上あれば、ご主人は「配偶者控除」をもらえなくなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
ご主人が会社員で、年末調整で配偶者控除を受けておられるなら、確定申告をして配偶者控除を返上する手続きをとらねばなりません。
税金の追納と言うことです。
会社から給与の一部である「扶養手当」のようなものをもらっているとしたら、それが取り消される可能性もあります。
>先日確定申告をしてきたのですが…
「先日」っていつのことがわかりませんが、今晩ここでこのような質問をされているからには、ご主人は確定申告をまだしてはいませんね。
たいへん残念ですが、確定申告は今日で締め切られました。
明日からは「延滞税」という名の利息がカウントされ始めます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
しかも、遅れてでも自主的に申告する場合のペナルティは延滞税だけですみますが、放っておいて税務署から会社に通知があってからでは、悪質と見なされ「無申告加算税」など余分な負担を強いられることになります。
あなた自身がもっと早く確定申告をして、ご主人にも申告の必要性があることを知らせるべきでした。
>扶養から外れると税金・保険料(住民税や健康保険料等)…
前述のとおり、38万円を超えれば基本的に「所得税」(国税) の納付義務が生じます。
市県民税 (住民税) は 33万円からです。
健康保険は、税金とは別物ですから、たぶんだいじょうぶでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
>会社から給与の一部である「扶養手当」のようなもの・・
扶養手当は貰っているので、主人の会社に聞いてみますね。
>ご主人は確定申告をまだしてはいませんね。
はい、まだしていません。
なるべく早めに申告するように伝えました
回答ありがとうございました^^
No.5
- 回答日時:
確定申告した結果所得はいくらでした?確定申告書みれば
書いてありますよ。
で、所得が38万以上あればsarco52さんは旦那の所得税
法上の扶養に入れませんので、もし旦那が18年末の年末
調整でsarco52さんを扶養にしていればそれを修正しなけ
ればなりません。修正するとしたら3/15までの確定申
告で行います。別に3/15過ぎても平気ですが・・・・。
旦那はsarco52さんを扶養にすることによって年間約38
000円所得税が安くなっています。なので旦那はsarco52
さんの事を扶養にできなければ確定申告することで最大
38000円支払わなければなりません。もちろん住民
税も増えてきます。
それと、旦那が会社から扶養手当なり家族手当みたいな名
目でもらっているのであればそれは旦那の会社の社内規定
にしたがって下さい。
それと健康保険の扶養ですがこれも旦那の会社が所属して
いる健康保険組合に確認してください。101万くらいで
したら健康保険の扶養に入れると思います。
指数先物取引の仕組みがわからないのですが、奥さんがパ
ートで給与をもらっているのであれば年収130万までは
旦那の健康保険の扶養にはいれます。
No.3
- 回答日時:
知り合いの方の会社は妻の収入が100万超えると全て扶養から外すと言われているそうです。
120万位のところもある・・・夫の会社によって妻の扱いが微妙に違うみたいなのです。これは会社の総務に聞くしかないですね。派遣会社でもそのように言われました。株取引なら特定口座にしておくと申告しなくてよいのですが、指数先物取引ってよくわかりませんが、申告しなければいけないものなのでしょうか?株なら特別口座・源泉徴収アリなら申告しなくてもよいのですが、
先物取引は分離課税なので申告しなければならないんです。。
主人の会社に聞いてみますね。
回答ありがとうございました^^
No.1
- 回答日時:
>年は一度も取引をしていません。
今後もする予定はありません1月1日現在無収入ですと今年は扶養に該当すると思いますが・・・
今年ご主人が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し扶養者にするのでしょ?
(扶養から外れるとは?意味がわかりません)
税金・保険料(住民税や健康保険料等)は前年度の収入にたいする課税ですから確定申告の写しが市町村にいき、今年住民税はかかります。
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