
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4の追加です。
abichanさん、ありがとうございます。
うっかり、肝心なものを忘れてしまいました。
下記のように訂正します。
年間所得税13,600円になります。
毎月の給料から引かれる、源泉税が1年間で13.600円以下なら、年末調整で差額が戻ってきます。
会社で年末調整をしてもらえない場合は、翌年に確定申告をすれば差額が戻ってきます。
社会保険料や生命保険料の控除があれば、もっと少なくなります。
この他に、住民税が約8.000円くらい課税されます。

No.7
- 回答日時:
再papamama777です。
所得税・保険のことは両親が~~っていうのは、両親の所得に対して発生した支払いのことでしょ??
バイト先から給料を貰うときにすでに引かれていませんか? という意味です。
(ご両親が経営されている会社のバイトということなら別ですが)
多分年末に源泉徴収票をくれると思いますので、総支給額もあらかじめ予想してひってある所得税もわかります。この引かれていた所得税が、確定申告の計算で出た所得税との差!! がプラスかマイナスかで、戻るか更に払うかが決まるのです。
金額については他のかたの答えのとおりです(^^ゞ
お給料をもらう時には、引かれていません。
全額、もらっています。ですから、親が、税金を払っているのだと思うのですが・・。 回答ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
NO4の方の回答について。
基礎控除38万円が抜けています。
>給与所得控除が65万円で、120-65=55万円が課税所得で、税率が10パーセントで55.000円、定率減税が20パーセントの11.000で、差し引き所得税が年間44.000円です。
「給与所得者の扶養控除等異動申告書」提出の下、基礎控除38万円がありますので、120-65-38=17万円が課税所得額で、・・・⇒年税額17,000円⇒定率減税額3,400円⇒『平成14年最終年間所得税13,600円』となります。
No.4
- 回答日時:
所得税は1月から12月までの収入に対して課税されます。
月10万円で、年収が120万円の場合。
社会保険料や生命保険料の控除がない場合の税金です。
給与所得控除が65万円で、120-65=55万円が課税所得で、税率が10パーセントで55.000円、定率減税が20パーセントの11.000で、差し引き所得税が年間44.000円です。
毎月の給料から引かれる、源泉税が1年間で44.000円以下なら、年末調整で差額が戻ってきます。
会社で年末調整をしてもらえない場合は、翌年に確定申告をすれば差額が戻ってきます。
社会保険料や生命保険料の控除があれば、もっと少なくなります。
この他に、住民税が役25.000円くらい課税されます。
No.3
- 回答日時:
>月に10万だとしたら1年間で120万円ですが、いくらぐらい税金を取られるのですか?
1,130円/月です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/report-1204gensen. …
<項目>「平成14年4月以降分(注)平成11年4月以降改正されていません。」⇒・月額表(1~9ページ)(418kB)を選択
年間103万円までの所得ですと年末調整にて年額税金0円となります。
但し、会社の給与担当者より「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を頂き記入の上、会社へ提出し、また社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)を控除(差し引く)しないとした場合の条件下です。
>また、その1年というのは、いつから1年なんでしょうか?
その年の1月1日から12月31日迄です。

No.2
- 回答日時:
期間については1/1から12/31までの収入に対してです。
12月に働いて1月に貰った分は1月分にカウントします。
所得税としては、すでにいくらか引かれていませんか?
確定申告をすると逆に還付金として戻ってくるかもしれません。
アルバイト先に行くための定期代やガソリン代(ガソリン代・整備費が総所得の4分の1以上だったら)も必要経費に計上できます(稼ぎが100万以上あったら無理でしょうけど)。
確定申告には国保や健康保険等(人それぞれ)も申告して、対比表ででた所得に対して税金がかかりますから、120万の収入全部で計算するわけではありません。。
お恥ずかしながら保険・所得税の事は、両親がやっているので、詳しくわかりませんが、所得税は、引かれていないと思います。バイト始めたのは、先月からで、それまで収入は0だったし。
私のバイト先は、交通費が出ないのですが、それでも戻ってくるのでしょうか?
稼ぎが100万以下の場合みたいですが・・・。
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