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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
役所のWebサイトなどでは「住民税が高くなった分所得税が安くなってるので、トータルの税額は変わらない」という説明をしてますが、これは定率減税は考慮されてないため実際には高くなります。
仮に定率減税が続いたとしても上記の説明は若干意味合いが違います。
厳密には納税者全員の税金総額で見れば住民税と所得税の合計は変わらないのですが、一般所得層の人たちには基本的に増税となってます。
※逆に高所得者は安くなりそうです。
なお住民税額に関しては下記サイトで計算することが可能です。
http://www.zeikyo-soft.jp/
私も役所に文句を言おうと思いましたが、このサイトで計算したら概ねあっていたので諦めました…(^^;
No.2
- 回答日時:
私も同じ疑問を持ってここで質問しました。
(^^;結論を言うと以下の2つが要因になってます。
1.税率が同じように見えるけど本当違う。
2.ボーナスを考慮する必要がある。
3.定率減税が廃止された。
細かいことは専門家から説明があるかもしれませんが、概ね以下のような内容だと思います。
---------------------
1.税率について
所得額によっては税率は同じように見えますが、そもそも税金の計算方法は累進課税(超過累進税率方式)となってます。
例えば下記URLには税率一覧が掲載されてますが、所得が350万円程度の人であれば所得税、住民税ともに税率は変わってないように見えます。
http://www.city.kyoto.jp/rizai/zei/message/move/ …
しかし超過累進税率方式の場合、安い部分は安い税率で計算し、高い部分は高い税率で計算します。
所得340万円の人の住民税を例にとって計算すると以下のようになります。
【変更前】
0万円~200万円に相当する額には5%課税 :200万×5%=10万円
200万超~700万円に相当する額には10%課税:(340万-200万)×10%=14万
合計税額=24万円
【変更後】
所得額に関係なく一律10%課税 :340万×10%=34万円
合計税額=34万円
このように一見同じような税率に見えるのですが、超過累進税率方式で計算すると年額で10万円程度の差が出てしまいます。
ですから該当所得部分の税率だけ見て「税率が変わらない」というのは間違いであり、そのように説明してる役所があったら嘘つきです(^^;
逆に所得税に関しては従来よりも細かく区分が分かれるようになり、新たに5%課税区分ができたため基本的には以前よりも若干安くなります。
---------------------
2.ボーナスについて
会社員の場合、住民税は年額を12等分して月々の給料から差し引かれますが、所得税は毎月の給料+ボーナスから差し引かれます。
ボーナスは従来の月給に比べて多くの額が支給されるため、それに伴う所得税の減税効果もかなり大きくなります。(所得税が基本的に安くなるのは1の説明の通り)
ですから毎月の給料の税額だけを見るのではなく、ボーナス時の所得税額も考慮して年間税額で見比べる必要があります。
---------------------
3.定率減税廃止について
今年1月から定率減税が廃止されてます。
定率減税とは住民税と所得税の一部が免除されていた制度ですが、それがなくなったので住民税、所得税ともに純粋に税額が上がってます。
ただし所得税については1の説明で減額されているため、昨年に比べて若干安くなってます。
逆に住民税は1の説明で増額されているため、それに加えて定率減税廃止でもっと増額されてしまいます。
ちなみに昨年(H18)は定率減税の効果により、住民税の7.5%相当額を控除(MAX2万)され、また所得税額の10%相当額も控除(MAX12.5万)されてました。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/01 18:24
neumannさん、非常に参考になりました。ありがとうございます。
役所が絶対に計算を間違っていると思い、近いうちに役所の相談に行こうと思っていました。残念ながらこんなに増額になったのは間違っていないようですね。
あーこれからますます、小遣いが減ってどうしたらいいんだー(-_-メ)
No.1
- 回答日時:
合計の課税率は変化ありませんが、定率減税の廃止により
いままで控除されていた分がなくなるので負担はUPしますよ。
詳しくは下記アドに
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm
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