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保管場所法で、車2台きっぷをきられました。
(自分が悪いのですが、5年間なにも無かった家の前で、安心しきっていました)
本日略式裁判に赴きました。
罰金は10万円、すぐには払えない額です。
延納・分納は可能なんでしょうか?
(今日聞いたところでは、今週中に、とのことでした・・・)

ご回答、お願いします!

A 回答 (2件)

うわさには聞いたことがありますが、私は実際に分納した人は知りません。


文字通り「罰金」なのですから、罰と思って死に物狂いでつてを頼り、頭を下げて借金するしかないでしょう。
どうしても無理なのであれば、腹をくくって20日間の労役でいいのではないでしょうか?
労役を選択する人も、このところ増えているようです。
ある意味、借金するよりも楽かもしれません。
どちらにしても、担当者に方法は探しているが今のところ納付できる見込みが立っていないことは定期的に報告しておかないと、強制執行されてしまいますよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
うーん、やはりできませんか・・。(困りました)

そうですね、担当者の方に報告は、まめにしようと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/22 19:41

基本的に分納はできません。


罰金というのは、払うものではなく、国に犯罪を犯したことによる罰として、刑務所に入れる代わりにお金を「納める」ものです。
もしも罰金を納めることが出来ない場合、労役場というところで、1日5000円換算で働くことになります。ですので、質問者さんの場合は、20日間、労役場に留置されることになります。
延納については、略式裁判の時に担当していた検察庁の罰金徴収担当の方との相談次第では可能となるかもしれません。

とりあえず、罰金を納めることが出来ない旨の連絡を、早急に検察庁の罰金徴収担当に入れてください。そのまま放置していれば、財産の差し押さえ、もしくは上記の労役場留置など、強制執行となる場合もあります。
明日は祝日で担当の方がいないでしょうから、明後日連絡を入れるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
差し押さえ!強制執行!なんと。。
担当の方と相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/22 19:47

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