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離婚した叔父の息子(18歳)が、バイク事故を起し、
賠償問題となっています。(車両破損・業務妨害? トラックとぶつかりました)
その子の、いわゆる親権(身上監護権・財産管理権)は、
叔父にはありません。
この場合、賠償の義務は叔父にあるのでしょうか?

その子は、高校中退し、すでに働いてます。
ですが、賠償できるお金はありません。賠償金額は80万円ほどだそうです。
ちなみに、バイクを購入した(プレゼント)のは、叔父です。

A 回答 (2件)

そもそも親権も監護権もない場合、責任を問うのは無理があると思います。

母親が反対したにもかかわらず、バイクを買い与えたのでしょうか?そうした場合無関係とは言い切れませんが、免許をきちんととったのなら、ただちに事故が起きると予測するのも無理があるので、どちらにしろ責任を問われることはないと思います。
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少年が起こした不法行為につき、親の監督義務違反による賠償責任がほぼ認められるのは大体14歳程度までで、それより年上の少年の場合には、親の監督義務違反と不法行為結果との因果関係の証明が必要となります。

免許が取得できる年齢に達した少年によるバイク事故程度では、この因果関係の証明は難しいでしょう。
また、最高裁の判例によると、19歳の少年3人が起こした強盗傷害事件という重大事件でも、少年の親の責任が否定されています。間もなく成人に達する子供については、親が及ぼす影響力は小さいという理由です。この判例の考え方を基にすれば、事故を起こした本人が18歳という年齢で、しかもすでに働いていることから、たとえバイクを買い与えたとしても、法的には叔父さんの責任が問われる可能性はかなり低いものと考えます。
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この回答へのお礼

詳しい説明までしてくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/21 01:10

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