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夫は在日18年、現在は自営業です。保険は在日外国人用の旅行保険に加入しております。

私は派遣社員ですが国民健康保険に子どもたち二人と加入しています。
派遣会社に子どもたちと一緒に社会保険に加入したいと申し出たところ配偶者のほうが収入が高いため断られました。

夫が国民健康保険に加入しないのは健康なのでほとんど病院にいくことがないのに収めている税金で保険料を算出されるためかなり高額になるからです。

今度、正社員になりますが子どもたちはやはり社会保険に入ることはできないでしょうか。できないなら子どもたちだけで国民健康保険に加入することはできますか。その際の算出はもちろん夫の収入が基本になると思うのですがこれはかなり損をする選択肢でしょうか。
とても困っています。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず第一に旦那様は国保に入らなければいけないのでは?


文面だけでは判断つきませんが、旦那様は国民健康保険の適用除外事由に該当しているのでしょうか?保険料が高い=入らない・・・というのは制度が許していませんよ?収入が高い人が加入せず、保険料を納めてくれないのであれば保険制度は成り立ちません。
旦那様が国保に入っていればそもそも子供たちだけで国民健康保険・・・という問題は生じないのかと。また旦那様の収入があなたより高いとなると、あなたが健康保険に加入されてもその扶養に入るのはまず無理です。まず旦那様が国保に入るべきです。
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