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昨年11月末から12月にかけて入院をしました。
お恥ずかしい話ですが高額医療請求の存在を知らず、生命保険で入院費の支払いをしました。
知り合いに高額医療請求について聞き、今から請求しようと思うのですが、当時の領収証がもうありません。請求できる期間は2年と聞きましたが、やはり領収証などないと給付してもらうことは難しいでしょうか。また、当時は仕事を辞めたばかりで無職で国保にも加入していませんでした。それでも給付の対象になるのでしょうか。
ちなみに入院費、治療費は19万程でした。
詳しい方アドバイスをよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
高額療養費支給制度は健康保険の給付金ですから、健康保険に加入していることが条件になります。
で、医療機関などから健保組合に提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査で判定しますから、領収書などは必要ありません。で、健保に請求しますから、加入していなかったのであれば、請求は出来ません。加入していても保険外医療には適用されませんから、領収書があってもレセプトがなければ、医療内容が不明ですから支給はされません。>入院費、治療費は19万程でした。
これが全額自己負担でしたら、健保に加入していれば自己負担は3割で、5.7万円の支払いで済んだはずです。収入によりますが、保険に加入していれば高額療養費に該当しなかったか、大幅に少なく済んだはずです。ご自身の意思で高額払ったのと一緒ですから、まぁ請求しても無駄でしょうね。
健康保険を用いて治療を受けたのであれば、領収書などは必要なく(レセプトがありますから)、加入している健保組合に請求すれば支給されます。
No.3
- 回答日時:
>当時の領収証がもうありません。
医療費の領収書は原則再発行しませんが、病院によっては有料で再発行してくれるところもありますので病院に確認したらいいと思います。
>当時は仕事を辞めたばかりで無職で国保にも加入していませんでした。それでも給付の対象になるのでしょうか。
高額療養費は健康保険から支給されるものです。
国保に加入していないで、社会保険の任意継続もしてなかったんでしょうか。
医療費を10割負担したんでしょうか。
保険に加入していなければ高額療養費の請求も支給もできません。
No.2
- 回答日時:
高額医療の請求は社会保険、国民健康保険の加入が必要です。
健康保険に加入されていなかったので病院からも説明がなかったと思います。
どこに請求されようとしているのかわかりませんが国保に加入していなかったことがばれますよ、
国民健康保険 (国保は国保税で税金です、未加入は脱税行為です) は社保を脱退した日にさかのぼって請求されます。
しかも、未納分は年 14.6% 利息が付いてきます。
甘い汁だけを要求することはできません。
No.1
- 回答日時:
詳しいことが不明なので何とも答えにくいのですが…。
基本的なこととしては、当時の領収証がなければ、請求はできませんので、当時、入院された病院へ領収証の発行を依頼し、それを加入していた組合へ持っていき適用の場合は給付の対象となるわけですが、
質問者様の場合
当時、保険に加入していなかった、とのことで仮に加入していなかったら高額医療費の手続きは出来ないと記憶しています。(組合に加入していないので、組合での手続き自体が出来ないため)
また、入院費を大きくわけると、医療費 + 食事代 +(差額ベッド代)となりまして、高額医療費として適用になる部分は「医療費」の部分となります。
保険に加入していたら、自己負担額が例えば3割などと、所得に応じて負担額が決定されていますので、その割合分を支払っている状況ですが、質問者様は当時、保険に加入していない=全額支払っている状況となります。
仮に医療費全てで19万という請求が出た場合(保険加入なし)保険加入者で3割負担の方は5万7千の自己負担となります。高額医療費の限度額も所得に応じて違うのですが、仮に一般的である80100円の上限額だとした場合でも、5万7千円は80100円以下のため、高額医療費の適用とはなりません。
逆に19万円という請求が保険適用にて支払っている場合は、十分適用となり得る可能性がありますので、まず初めに、当時、入院された病院へ領収証の発行の依頼と、当時保険に加入していたかどうかの確認をされたほうがよろしいかとおもいます。
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