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こんばんは。
私は昨年離婚し、母子家庭になりました。
社会保険の扶養から抜けて国民保険に加入するまで約10日間あいてしまったのですが、その時期に子供(2歳)が病院にかかり結婚していたときの住所の市のほうで(離婚後住民票を隣の町に移動しました)全額負担という形で会計をしたのですが、最近になって社会保険事務所から全額支払うように請求書が来ました。この場合やはり全額支払わなければいけないのでしょうか。
ちなみに昨年の7月11日から国民保険に加入となっています。7月1日から11日までが未加入の時期でそのときにかかった医療費なのですが遡って保険がきくというかたちにならないものなのでしょうか。国民健康保険税は全額支払っています。
無知なものでなにもわからないでいます。お手数ですがおしえていただけないでしょうか。よろしくおねがいいたします。

A 回答 (3件)

こんばんは。


社会保険から国保にかわるときに役所の方は社会保険の喪失日の確認をしなかったのでしょうか?普通なら間が開かないように加入させるはずです。
7月1日から11日の間に居住していた役所の方へ行き(社会保険喪失日が確認できる書類を持って)事情を説明して、国保加入日を遡ってもらったらいいのではないかと思います。
さらに2歳のお子さんということは乳児医療制度やひとり親の制度に該当する可能性もあるので聞いてみられたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

そうなんですよね・・・
最終的に悪いのは私だと分かっているのですが(笑)
それでも親切に色々教えてくれる方が役所のほうにいたら助かるんですけどね。
社会保険の喪失日が書かれている紙を持っていった記憶があります。
ですので役所の方は分かっていたと思うのですが・・・
わたしも無知なので疑問も感じずそのままになっていたのですが・・・
母子家庭には母子家庭医療制度と乳児医療制度があるので適用するのかなと思っていたのですが、保険が利かないものに関しては適用しなかったような気がします。
その辺複雑なのでやはり役所に行って聞いてきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/08 10:56

国民健康保険の加入日7月11日と言うのは転入届の日に合わせてあるのですよね。


そうなってくると遡り加入は難しいですね。
いろいろあなたにもご事情があったと思われますが、小さい子をお持ちのことですから、せめて国保に加入してから、以前の保険から加入日にあわせて扶養を抜いてもらえるようにして欲しかったですね。

可能であるなら、社会保険事務所の扶養異動届の喪失年月日を変更するしかないと思います。
日にちもかなり経っていますし、医療費の請求も来ています。
変更を認めてもらえるかは分かりませんが、駄目もとで無保険状態になる旨を伝えてご相談されるしかないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

そうですね
前の主人のほうに社会保険から請求が来ているので、社会保険事務所に一度連絡してみたほうがいいかなと思っています。
だめもとで連絡してみますね
アリガトウございました。

お礼日時:2005/04/08 10:42

全額負担という形で会計したのであればそれで終わりじゃないでしょうか?


またダブりで請求書が来たと言うことですか?


保険に入ってない期間に遡って適応できるのであれば保険に加入しない期間が長い人が特をすると言うことですね
じゃ取りあえず離脱して万一病気になったら病院へ行ってその後、国保に加入して遡って対応して貰えば良いことになりますね
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この回答へのお礼

保険に関して無知だったわたしのせいでもあるのですが、転入届が14日まででいいときいたのでそのときに国保も一緒に加入するという勝手な私の考えのせいでこうなってしまったので仕方がないのですが・・・。
全額は以前の住所の市で全額負担という形で病院側で処理してくれたのですが、病院に行った時期未加入時期だったらしく請求がきました。
やはり無知なのって色々と大変なことがありますね。
かといって役所のほうで詳しく親切に教えてくれることもないと分かった以上これからは気をつけるようにしたいと思います。
お返事アリガトウございました。

お礼日時:2005/04/08 10:48

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