つい集めてしまうものはなんですか?

来月、口頭弁論期日を前に、減縮申立書というものが送られてきました。その中で、遅延損害金1万5千円程なのですが、支払えと記載されています。それは、口頭弁論前にお支払いした方がよいものなのでしょうか??? 

A 回答 (2件)

その場合の減縮申立書は、請求額を減らす内容のものと考えられます。

これと「遅延損害金」とは直接に対応するものではないので、何を原因として生じた遅延損害金なのかを確かめる必要があります。請求されるいわれのないものだと思われる場合には、直ちに支払わなくてもよいものです。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます!!

お礼日時:2007/03/26 12:22

 状況は、まだ、第一回口頭弁論期日前で、原告の提出した訴状記載の請求の趣旨に出ている遅延損害金の部分について、請求の減縮の申し立てを原告が書面でしたということでしょう。

それは請求の趣旨の変更というものです。

 「口頭弁論前に支払う」という問題ではありません。質問者において、原告が訴状で請求している金額について、一切、争わずに認めるという場合でも、遅延損害金がいつからいくら発生しているかについては、確認をしなければなりませんよね。原告が変更(減縮)してきたというのは、何かしら原因があってしたはずです。事件担当の裁判所書記官に尋ねれば理由を教えてくれます。担当書記官の名前は、訴状に同封されていた口頭弁論期日の呼び出し状に記載してあります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。確認してみます!!

お礼日時:2007/03/26 12:18

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