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祖母が去年なくなりました。父のきょうだいは、父、叔母、おじです。
祖父母の家は、父の共同名義で購入しましたが、支払いは、祖父母が
行いましたので父に負担はありませんでした。
しかし、祖父は、日ごろから、直系長男にこの家を継がせると
言い続けていました。
しかし、祖父が亡くなり、数年後祖母がなくなり、この家の処分について
いろいろと父はきょうだいと話し合ってきたようですが、
なぜか、離婚した叔母が祖父母宅を継ぐ形になり、そこに住むようです。
両親は、マンションを購入しており、おじも同じで叔母だけ離婚して
アパートくらしだからって(でも、お付き合いしている人がおり
離婚後も氏は、変更してないので嫁に言ったままの状態です、)
私からしたら、祖父がいってたことを考えるととても許しがたく
納得できません。相続は、父と兄弟だけということになると思うのですが、なぜ、こんなかってな相続ができるのかわかりません。
父の子である私たちに一切の文句を言う権利は発生しないと
思っていますが、なんでこんな
ことがおこるのか
実家の考えがおかしいからなのでは!?
と思っています。

A 回答 (3件)

相続人は、「父、叔母、おじ」の3名となります。



>離婚した叔母が祖父母宅を継ぐ形になり、そこに住むようです。
お父様、おじ様が相続放棄して、叔母様が単独で相続したということでしょうか。祖母様に遺言が無く、お父様、おじ様がご自身の意志でそうしたのであればどうしようもありません。

>なぜ、こんなかってな相続ができるのかわかりません。
お父様、おじ様の自由意志ですので勝手な相続ではありません。

文面を見て、ひょっとして相続人3名の共同名義になっていて、単に住むところの無かった叔母さんが占有しているだけではありませんか?
正しくご存じなければ登記簿を確認なさってみては如何でしょう。

この回答への補足

叔母が単独で相続したようです。

ただ、父は、祖母のなくなる前に一緒に暮らしており、同然継ぐものと
予想していました。

登記は、わかりません。が登記簿は、個人で確認できる物ですか?
法務局に行けば登記簿はみれるのでしょうか・・・?

叔母は現在まだアパート暮らしをしており占有はしていませんが
近くに引越しをするのではないかと推定しています。

補足日時:2007/03/27 22:19
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この回答へのお礼

登記簿を叔母が住み始めてから確認したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/28 22:16

相続の仕方は、相続人が協議の上できめるもので、考え方はまるでおかしくはありません。


自分の相続財産でもないのに口をはさもうというあなたのほうが考え方がおかしいです。たとえば自分がためたお金で何かを買おうとしたときに、子供が「そんなもの買うなよ!勝手に買うものを決めるな!」といったらおかしいでしょ?あなたの財産はあなたが好きに使えますよね。相続というのも同じで、相続する立場の三人が好きなように分けることができるのです。
おじい様は日ごろ長男に継がせるといっていたかもしれませんが、マンションをもっているし、借家住まいの妹をほっておけなかったのでしょう。遺言がなければ、相続財産は相続が発生した段階で相続人のものです。相続人が協議の上決めたことなら何人たりとも文句をいうことはできません。

No1さんのおっしゃるように占有だけかもしれないですしね。
相続の手続きが終わったら法務局に行って登記簿みてみるといいですよ。簡単に見れますよ。
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この回答へのお礼

ご意見をありがとうございました。

お礼日時:2007/03/28 22:19

相続登記が済むまでは、相続人が共有で所有することとなります。


法務局によっては、登記簿謄本または登記事項証明書と言葉や様式は違いますが、内容はまったく同じです。これらを取得すれば、所有者はわかります。
登記簿謄本などは、赤の他人でも取得できます。
また、インターネットでもクレジット決済による有料で閲覧・印刷も出来ます。アドレスをつけておきます。

登記がされていなければ、つねに共有となってしまい、3名のうちどなたかがなくなってしまうと、相続人が増えていきます(代襲相続:だいしゅう)。

お父様のご兄弟3名で決まれば、それが事実です。おじいさまの意思を無視することも可能です。3名で決めたことは誰も文句は言えません。
遺言書がある場合でその遺言の方法次第では無視できなくなりますが、それが無ければ3名の自由です。
しかし、3名のうちの1名や2名では解決(登記など)はできません。
登記内容の確認を含め、話し合いを確実に行い、必要に応じて、遺産分割協議書などの作成をしましょう。

参考URL:http://www1.touki.or.jp/gateway.html
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この回答へのお礼

祖父の意見は一切関係ないというということがわかりました。
法律で決められているということでは、対抗の余地はなさそうですね。
わかりましたありがとうございます。

お礼日時:2007/03/28 22:18

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