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敷金は預けていた自分のお金を返還してもらうものですから、収入ではありません。非課税が当然だと思います。それでも金額が3万以上の場合、収入印紙は必要なのですか?

A 回答 (1件)

重複質問なので、3つのうち2つは削除されるかと思います。



収入かどうかで、課税、非課税が決まるのではなく
営業に関する金銭の授受があったかどうかで決まります。

個人であれば、非課税ですが、法人であれば課税文書です。
ということで、安心してください。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm
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