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先日、車対車の事故に遭い、通院している29歳の夫婦です。相手が逃げてしまった為、相手がいない場合、自賠責保険は使えないとの事でした。車は車両保険で修理したのですが、怪我の治療の方は、自分の任意保険から人身傷害補償を受ける事となったのですが、先日担当社から電話があり、自賠責保険が使えそうだと言われました。自賠責保険と任意保険では、補償を受ける側としては何か違いはあるのでしょうか?現在は社保で通院しており、治療費は実費支払っています。領収書を提出して後で保険会社から支払いがあると聞いております。毎日通院しており、この先も通院が長引きそうなのですが、あまり長くなると補償が受けられないなどといった事はあるのでしょうか?また、どのようなかたちで、慰謝料などは計算されるのでしょうか?他に気を付ける点などありましたら、アドバイスお願い致します。

A 回答 (1件)

>自賠責保険と任意保険では、補償を受ける側としては何か違いはあるのでしょうか?



たいして違いはないと思います。人身傷害は自賠責基準をベースに補償しますのでね。

>あまり長くなると補償が受けられないなどといった事はあるのでしょうか?

ま~あ、半年以上も通院しても効果がなければ、症状固定として話し合うことがあるかも知れませんけどね。

>どのようなかたちで、慰謝料などは計算されるのでしょうか?

治癒後もしくは症状固定後に計算されます。

人身傷害補償は賠償保険ではありません。したがって、示談書なるものは交わしません。
治療実績に応じて、約款に記載された補償を行い、保険会社と確認書?同意書?だったかな?ようなもので解決すると思います。
示談書はあくまで加害者と交わすものですからね。
人身傷害加入保険会社は加害者の示談代行をしてるわけではありません。あくまで、人身傷害補償という保険で支払うわけですからね。ここをお間違えなく。

なお、人身傷害で支払った後は、加害者加入自賠責に求償します。自賠責から回収できなかったあなたへの支払い保険金は人身傷害で払ったということになります。
人身傷害を使用する場合、あなたも保険請求のためのわずらわしい書類上の手続はしなくて済みますので、その分だけでも助かりませんか!?
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。基本的には変わりなのですね。確かに、保険に入ってなかったら、全て自分で手続きしなくてはいけなかったと思うと、入っていてよかったと思います。

お礼日時:2007/03/30 15:33

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