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ご質問させて頂きます。
昨年、新築一戸建てを購入致しました。
確定申告を行なったところ提出した土地売買契約書・建物工事請負契約書
に収入印紙貼付されていないので再度貼り直して提出との事でした。
さっそく仲介会社に確認をとったところ、「印紙代金につきまして、買主様負担となります。」
との回答がありました。 高い仲介料金を支払ったのに収入印紙代金は買主負担が
当たり前なのでしょうか? 慣習として買主負担でしたら渋々納得しますが、そうでない
場合(仲介業者負担)はどのような方法で仲介業者に支払いさせるのが良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

印紙税は、文書にかかる税金です。


印紙を買って文書に貼って消印するという方法で納税します。

契約の事実に対してではなく、文書にかかっています。
契約書はおそらく2通あると思います。
2通ならば2枚必要です。(1通ならば1枚)
これは折半(双方1通分ずつ)負担するのがふつうです。

#1さんがで言われているように税金ですので、仲介業者の収入に影響するものではないです。
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納税者については皆さんが回答されていますので、納付について。



印紙税法第8条には
課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
とあります。

また、同20条には
第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。

つまり、契約時に納付義務が生じ、納付しない場合過怠税が徴収されるということ。
税務官によっては過怠税払えなんて事がありえますからいい税務官でよかったですね。
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まず書面上の契約行為が杜撰だった感がありますが・・、



印紙税は契約当事者が負担するものですから、仲介業者は売買や請負の当事者ではなく関係ありません。

ところで契約書は通常2通作成していると思うのですが、いかがでしたか?2通作成した場合には各々で用意した印紙を貼付するのが通例ですけど。
2通作成せずに1通のみの場合には「原本不要で写しだけあれば良い」という側は印紙代を負担しない、もしくは1通分の印紙代を折半することもあります。

今回は契約締結時に印紙を貼付していなかった様子で、片方が写しで対応するにしても全く不透明でいい加減ですが、どっちにしても仲介業者に負担して貰うものではありません。
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#1です



書き忘れましたが仲介料は業者の収入、印紙はお国の収入(いわば貴方の税金)

業者が貴方の税金までは負担してくれません
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売り主に渡す契約書の印紙は買い主が負担



買い主に渡す契約書の印紙は売り主負担

それが当たり前だと思います

貴方が先方に渡した契約書の印紙は誰が負担?

おそらく先方が負担されているのでは?

それなら自分の物は自分で負担するのが普通でしょう
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