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ちょっとわからないので質問させていただきます
専門学校に行っていて、アルバイトで給与が130万で株などのほかの収入はなしの場合
計算は130(給与所得)-65(給与所得控除)-27(勤労学生控除)-38(基礎控除)=所得税は0でよろしいのでしょうか?
そして、もし月10万稼いだとしたら源泉徴収で1その月は1270円引かれると思うのですが、その源泉徴収抜きで給与所得が130万だと所得税は発生するのですか?
そして、合計所得が65万なので扶養控除の38万は超えていますから親に税金がかかりますが、どれほどかかるものなんでしょうか?あと扶養家族からはずされるとどのような不利なことがありますか?

簡単にまとめますと、
1 所得税の計算式は合っていますか?
2 130万とは給与だけで130万ですか?それとも(給与+源泉徴収で引かれた金額)=130万ですか?
3 合計所得が65万で扶養控除の38万は超えています。親にどれほ税金がかかりますか?
4 扶養控除からはずされると不利なことがありますか?

以上4点です。回答よろしくお願いします

A 回答 (4件)

1,2 計算方法の確認


給与収入(130万円)-給与所得控除(65万円)=給与所得(65万円)
給与所得(65万円)-基礎控除(38万円)-勤労学生控除(27万円)=所得(0円)
所得0円の所得税=0円

3 最初の計算で質問者さんの所得は0円なので扶養親族の要件は満たせます。扶養控除が適用されない場合、親御さんの所得にもよりますが、税率が10%だとしたら所得税が3万8千円上がります。

4 健康保険料が上がります。親御さんの務めている会社に家族手当のようなものがあれば、それが無くなる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
親の所得はなんとなくしかわからないので計算は大体しかできませんね
健康保険料があがるんですか・・・
もう少し調べてきます

お礼日時:2007/04/10 23:29

みんなちょっとづつ間違えてますね(汗)



勤労学生控除は、27万円です。
特定扶養控除は、63万円です。
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「収入」と「所得」の区別がついていません。



1及び2
給与収入130万円-給与所得控除65万円=給与所得金額65万円
他に所得がないので、給与所得控除金額=合計所得金額65万円
合計所得金額65万円-勤労学生控除65万円-基礎控除38万円=課税所得金額0円
よって所得税額0円

3.
〉扶養控除の38万は超えています
扶養控除の金額である「38万円」と、「扶養親族の条件である『合計所得金額38万円以下』の区別がついていないのでは?

親御さんにかかる税金の増は、親御さんの所得も何も分からないのでは答えようがないです。
扶養控除の金額×税率ということになりますが、
・あなたが「特定扶養親族」(16歳以上23歳未満)だと、控除金額は53万円です。
・税率は、課税所得金額で決まります。
ということで、税額を一から計算し直していただかないと分かりません。
※住民税も上がりますよ。

4.
「扶養控除」は、あなたを扶養している親御さんに適用されるものですが?
あなたの合計所得金額が38万円以下→親御さんから見てあなたが「扶養親族」になる→親御さんの税額計算で「扶養控除」が適用される
という関係です。

たいていの会社では、「控除対象配偶者及び扶養親族」を扶養手当(家族手当)の対象にしていますから、あなたが扶養親族でなくなると手当がなくなるかも知れません。

この回答への補足

少し気になった箇所があったので再度質問させてください

>>勤労学生控除65万円
これは27万の間違いでしょうか?

>>扶養控除の金額である「38万円」と・・・
扶養控除の金額である「38万円」→一般の扶養親族の場合の扶養控除の金額
扶養親族の条件である・・・→これは年間の合計所得が38万超えたら扶養からはずされる
合っていますか?あと今年で20歳になるので特定扶養親族にあてはまると思いますので、扶養控除の金額は63万で合っていますか?53万はどこのサイトにものっていなかったので

>>「扶養控除」は、あなたを扶養している親御さんに適用されるものですが?
わかってはいますが、親は合計所得が38万超えても学生なので扶養からはずされない、そして税金も増えないし手当て(あればの話ですが)もなくならないと思っています。そこで代わりに自分が調べているわけです。自分の収入が20万くらい増えても、家の収入がそれ以上に減ったりすれば意味がありませんからね

補足日時:2007/04/10 23:01
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勤労学生控除を受けることが可能かどうかは、


専門学校に確認下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm

勤労学生控除を受けることができるとした場合
1. あってます。
2. 給与(額面)です。つまり 源泉込みの金額です。
3. あなたの年齢が、満16歳以上満23歳未満であれば
   65万円課税所得が増えます。
   http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
   親御さんの年収にもよりますが、(累進課税)
   所得税、住民税で、おおよそ15%から20% 
   10万から15万程度増えます。
4. 親御さんの税金以外、不利になりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
学校はなかなか有名な専門学校です
普通の学校であれば勤労学生控除を受けることが可能ときいてはいたので多分いけると思うのですが・・・
源泉込みということは所得が130万あってはいけないんですね。気をつけなければ

お礼日時:2007/04/10 23:33

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