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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
9時にでてきなさいという業務命令のときにあなたは
ネットカフェで遊べますか?あなたの時間を会社が拘束されたわけでしょう?つまり自由意志はそこでなくなっているんだから勤務時間になるでしょうね。
もし夕方5時以降までかかる場合は上司の指示によって動けばいい
OKもらえれば当然残業になりますね
No.3
- 回答日時:
みなし労働時間制について、下記URLを参照下さい。
>みなし労働時間制とは何時間労働したか判然としない場合に一定時間労働したとみなす制度だと思いますが、貴殿のおっしゃるように残業云々というのは、やはり関係があるのでしょうか?
言っていることは、同じだと思いますが。
給与の決め方を言っています。
例えば、貴方の会社の就業時間が例えば月平均160(8*20)時間労働とします。営業職は月平均30時間の時間外労働をするとみなすとします。すると、貴方の月収は基本月給にプラス営業手当て(平均時間単価*1.25*30)が支払われると言う形になっていると思います。それが、労働時間をみなすと言うことです。時間外に対してはやはり時間外割り増しがついています。
>ちなみに当社はみなし労働時間制が適用される者は、例え遅くまで働いても、残業代はつきませんが、問題とならないのでしょうか?
総労働時間が会社側が把握できないから、みなし労働としているわけです。遅くまで働いていてもそれを把握していませんから当然残業代はつきません。
>また、「本来一度会社へ出てから出かける、帰社してから帰るというのが営業の基本」について法的な根拠があるのでしょうか?
法的には、逆に勝手に自由に来て良いとも書かれていません。
つまり、就業規則(法に違反するような規定は無効)に従うことになります。
貴方の会社の就業規則で、みなし労働の人は自由に出社退社をして良いと書かれていればOKですが、普通そのようには書かれていなくて普通に始業時間と就業時間が書かれているだけだと思います。裁量労働(フレックスタイム)の場合は、コア時間を決め自由な時間帯を決めています。このような決め事がされていないならば、就業規則の始業時間と就業時間(場所は職場が原則)に従うことになります。
また、出張旅費規程などで、会社の出発、帰着が原則と書かれていませんか? 営業で近場の外回りするのは出張扱いするかどうかは別の話ですが、準じるはずです。
参考URL:http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi037 …
No.2
- 回答日時:
みなし労働時間制というのは、普通、本来の就業時間(始業時間-就業時間)が有り、営業職のように会社外での残業などが多くある業種に対してみなし残業時間分(多いときと少ないときがあるだろうが平均するとこのくらいと言う時間)をプラスして給与を払う制度です。
ですから、貴方のように用もないのに朝遅く来るというのは本来認められていません。但し、会社や職場により弾力的に運用されている場合は有ります。
直行直帰も勝手に遅く来たり早く帰っていいというものではありません。本来一度会社へ出てから出かける、帰社してから帰るというのが営業の基本ですが、それを実行するためには基本就業時間外になる場合に直行直帰を認めるというのが通常の考え方です。
「9:00までに出社しなければ、罰則があるのでしょうか?」は、考え方です。
多分時間把握はされていないでしょうから給与を直接的に減額されると言うことはないですが、上司として当然すべき指導をしていることに対して従わず、何度も繰り返し改善の見込みがないとなれば解雇の対象にもなりますし、給与や賞与の査定に反映されるのは当然です。
himara-hus 様
ご回答ありがとうございます。
みなし労働時間制とは何時間労働したか判然としない場合に一定時間労働したとみなす制度だと思いますが、貴殿のおっしゃるように残業云々というのは、やはり関係があるのでしょうか?
ちなみに当社はみなし労働時間制が適用される者は、例え遅くまで働いても、残業代はつきませんが、問題とならないのでしょうか?
また、「本来一度会社へ出てから出かける、帰社してから帰るというのが営業の基本」について法的な根拠があるのでしょうか?
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