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大学生の未成年者が地方の大学へ通っており現地で車を購入したり、友人から中古車を買って名義変更する場合に住民票を移動させていなかったら手続きは複雑になるのでしょうか?。また車庫証明も面倒になるのでしょうか。

A 回答 (6件)

本来住民票は移すべきものじゃないのでしょうか?


もし実家で車庫証明を取って登録したら立派な車庫飛ばしですが…
登録車の場合未成年者が所有者になるためには他の方が答えておられるように親権者の同意書が必要です。
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車を陸運局に登録するときに車庫証明が必要なんですよ。


車庫証明書は住民票がある住所から半径2km以内で
車庫を探さなければなりません。

仮に住民票を異動しないで実家で子供の名前で車庫証明
とるのは可能です。お母さんなりが代筆すればいい訳で
すから。

でも次に、車を買うときには実家の住所を管理する陸運
局じゃないと息子さんの名前に変更できませんよ。ナン
バーだってその陸運局に持ち込んで付け替えてもらう訳
ですから。

実家が近県なら友人の車を名義変更しないでそのまま
実家まで乗っていって名義変更すれば出来ますが遠い
と面倒じゃないですか?
さらに任意保険だって未加入のまま実家まで帰る事に
なるわけですよ。その間人でもはねたら大変な事にな
りますよ。とはいえ友人が「家族限定」の条件をつけ
ていなければ友人の任意保険使えますが。

息子の住所の近くで車庫が借りられるなら住民票異動
した方が無難です。どうしても車庫が借りられなくて
車庫証明がとれない!というのなら実家での登録しか
方法ありませんが。
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現地での車両購入は出来ますが、当然「現住所」での登録となります。

普通自動車ならば印鑑証明書と実印が必要ですし、軽自動車でも住民票などは必要です。どこで購入するのも本人の自由ですが、登録(ナンバー)は住所地となります。例えば、住所が実家のA市で、今住んでいる所(住民票を移動させていない)がB市の場合、A市で登録する事しか出来ません。補足ですが、住所地(車両使用の本拠地と車庫(車両保管場所)は半径2km以内)と決められています。
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住民票の所在地で登録すれば言いだけの話ですが、



>未成年者が
親権者の同意書が必要です。
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車庫証明だけは取れるかもしれませんがその後の自動車登録が出来なくなりますから(印鑑証明が必要)住民票は移動しておいたほうがいいですよ。

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そのクルマを実家の住所で登録すれば問題ありませんけど、クルマ関係の書類が全て実家に届いてしまいます。


実家に駐車場はありますか?なければ車庫証明を取るために実家近くに、そして現住所にも駐車場が必要になります。
まあ、先のことを考えても住民票を移してから登録したほうが得だと思います。
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