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初めまして。社長から確認があり、いろいろと調べたのですが良く判りませんでした。どなたかお知恵を頂ければ幸いです。
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実は、当社平成18年11月に新規設立した法人(株式会社)ですが、登記簿では資本金の額が1000万となっており、税務署へ提出する”法人設立届””青申届け”も資本金の欄には1000万で提出しています。
しかし、設立時に法務局に提出した書面”発起人決定書””資本金の額の計上に関する証明書”には、資本金900万/資本準備金100万となっています。
社長(100%株主)は、2期迄消費税は免税と思っているみたいですが正確にはどうなんでしょうか?
上記2つの資本金900万/資本準備金100万と記載されている書面は、社長の実印と法人の実印だけの書類の為、公的な機関からの収受印等が無い書類なんです。

A 回答 (4件)

今回のケースでは資本金900万資本準備金100万


となっており、新設法人の判定「資本金の額」が
1000万以上ではないので適用されず、免税事業者だと思っていました。

「資本金の額の計上に関する証明書」には資本等限度額1000万から資本準備金100万円を引いた残り900万を資本金の額として扱っていくと思っていたので、登記上と貸借対照表にズレがあることついて疑問に思いました。
(資本等の額は確かに1000万ですが資本金の額は900万)

登記については詳しくはわかりませんが、このままだと登記上1000万となっているので課税事業者となる思います。
訂正がもしできるならした方が良いかもしれません。(証明書に資本準備金100万の記載があるので計算ミスとして認めてもらえるかも?)

間違っていればすいません。
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この回答へのお礼

そうですね、訂正出来ればBetterだと思ってます。(やはり、消費税も結構な額になりますからね)税務署に問い合わせをしてみます。その結果は、またこちらに公開したいと思います。

お礼日時:2007/04/14 10:15

すいません。

勘違いしていました。
資本金1,000万円ですので1期目から課税事業者でした。

資本金と資本準備金
>登記上は資本金の額に計上された資本等限度額となります。
計算方法は、“払込みを受けた金額-資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額=資本等限度額”
※ちなみに、減ずべき額とは、例えば定款認証代の金額分を資本金から差し引きますという場合などです。
従って、資本金(課税標準金額)は、資本金+資本準備金の1,000万円になります。

それに伴い、税務署等に提出する設立届出書等の資本等の金額も資本金+資本準備金の1,000万円になります。

資本金の額が統一されていない
>新会社法上、原則として、会社に払い込まれた額が資本金となりますが、会社に払い込まれた額の2分の1以下の額は資本金にしないで、資本準備金にすることもできます。
従って、登記上の資本金額=貸借対象上の資本金額とは限りません。

この回答への補足

税務署に確認しました。現行の消費税法では、資本金900万で資本準備金100万の場合は、免税事業者になるということでした。
登記簿上の「資本金の額1000万」については、結論を先に述べると法務局のチェックミスがありました。ですので、実際には登記簿上にも「資本金の額900万」と載るのが正解です。法務局には「更正の依頼」をすることにより、ちゃんと訂正されるようです。訂正後に、税務署にも再提出をする・・・という流れになります。ミスなんて、非常にレアなケースですから、誰も判らないのは当然ですよね。

以上、こんなレアケースが話のタネにでもなれば・・・・

補足日時:2007/04/23 18:17
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登記簿、税務署に提出した書類が1000万なら


税務署はそれを見て、判断するのではないでしょうか?→新設法人に該当し、課税事業者

個人的には、その資本金の額が統一されていないことに疑問ですが、実務上問題ないのでしょうか?
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消費税における基準期間は、その事業年度の前々事業年度です。


途中で設立され1年に満たない場合は、その期間の課税売上高を1年に換算して判定します。
平成18年11月に設立した会社は基準期間がありませんから免税事業者になります。
前々事業年度が発生するのは3期目からです。
従って、2期までは免税事業者となります。

詳細は以下のHPを参考にして下さい。
http://www.taxinfo.jp/advice/frame-ho-01.html

上記2つの資本金900万/資本準備金100万と記載されている書面は、社長の実印と法人の実印だけの書類の為、公的な機関からの収受印等が無い書類なんです。

>設立の際に添付書類として法務局に提出し、受理されたのですから、「私たちの会社はこのようにします」と宣言して、役所のお墨付きをもらっているという認識でいいのでは。
もっとも、私は1部余分に作って、受領印(証)をもらいましたが。

この回答への補足

ご回答有難うございます。実は、下記のような「資本金1000万以上の新設法人」の、納税義務が免除されない・・・・というのはすごく気になっているんです。(教えて頂いたURL内からの文言抜粋)
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(1) 新設法人の特例
その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人(「新設法人」といいます。)については、その基準期間がない事業年度(課税期間)の納税義務は免除されません。
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補足日時:2007/04/12 21:04
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