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医薬部外品と化粧品の製造販売業許可を同時に申請する場合において、製造管理者等のいわゆる三役を重複して申請することは許可承認の可否に問題があるでしょうか?

A 回答 (1件)

同一人が医薬部外品と化粧品の製造販売業の三役を兼ねることはどちらの業務も適切におこなえるのなら可能ですが、ちょつと一人ではできないというのならダメです。


ただ、総括製造販売責任者は薬事法に定められた有資格者でないとダメですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2007/04/13 13:19

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