プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

辛子明太子の通販営業しています。
通常新規の場合、代金引換か、入金確認後商品発送しますが、部下が社長の知人と名乗る者からの注文電話で、後払いで商品を発送、その後入金が無く、何度も催促の書面を送っても返事がありません。注文時聞いた携帯電話も止められています。代金は6万9千円です。
遠方なので、わざわざ交通費を使って回収に行っても、留守や居留守される可能性が高く、無駄足となるし、何か良い方法はありませんか?
このままでは部下が自腹弁償となってしまいます。
法律的に取るとしたらどのようなどのような種類がありますか?
民事ですか刑事告訴ですか?
すみませんが、このような事案に詳しい方がいらっしゃいましたらお教え下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>法的な問題が無いようにとの事ですが、どのような内容が法に



刑法に触れるようなこと 公序良俗に反すること
恐喝と解釈されるようなことや、事実に反すること、相手の名誉を傷つけるようなこと 他にもいろいろあります
それを逆手に取られて訴えられたり、賠償請求されるおそれのあること全てです

なお、小額訴訟を起こして支払命令が出ても、払ってもらえることが確実になったわけではありません、差し押さえ等の手続き・裁判が必要になります
7万程度では、内容証明を送って それでも支払が無い場合 貸倒れ処理した方が無難です
小額訴訟を起こすにしても 弁護士等の支援が必要でしょう
全額回収できても、弁護士費用を払えないでしょう
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注文時聞いた携帯電話が止められているのなら最初から払う意志が無いのだと思います。


携帯電話というのが怪しいです。
早い話「詐欺」です。
たぶん回収不可能だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やっぱり泣き寝入りしかないのですかね・・・

お礼日時:2007/04/12 12:07

まず


内容証明郵便で
支払期日を明記して、支払請求します
その中に 期日を過ぎても入金の無い場合 裁判所に提訴することを明記します

行政書士か司法書士・弁護士に相談して 
記載内容に法的な問題の無いように、また落ちの無い様に作成してください

代金を支払うつもりが無いことが明確にならないと 刑事訴追無理です
小額訴訟が順当でしょう(それには上記内容証明郵便の送付が必要です、その内容証明、相手からの回答があればそれも証拠になりますから、保管してください、電話の場合は、録音することを伝えて、録音すると良いでしょう)

このような質問を行うようでは、弁護士・司法書士に依頼することが必要でしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
詳しく教えていただき、大変役にたちます。
早速、内容証明郵便にて先方に発送します。
その際法的な問題が無いようにとの事ですが、どのような内容が法に
触れるのでしょうか?
よろしければ再度お教え頂ければ幸いです。
なにせ辛子明太子と言っても星の数ほど業者が博多にはありまして、私が勤めている所は零細企業で、そのような法律に詳しい者などいませんので・・・

お礼日時:2007/04/12 12:27

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