先日、とある居酒屋で20人で宴会をやった際、かなり酔ってしまい、店の壁のアクリル板を壊してしまいました。何度かやり取りがあった後、修理に45000円かかるとの見積書が来ました。
店に出向いて、謝罪した上で、半額にできないかと文書で伝えたのですが、器物破損なので45000円全額払ってほしいとのこと。店側と私の間に立っているオーナー?ができれば私の意志で納得した上で払ってほしいと言っています。故意で壊したのではなく(これについては店も認めています)、多少不自然ともいえな段差につまずいて壊したという状況です。普通サービス業でしかも20人で宴会をやったような状況で全額払う必要はあるのか疑問です。また法律上は賠償責任はあるのでしょうか。よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
過失でも不法行為になり損害賠償義務があります。
民法709条は故意または過失で他人に損害を被らせた者は損害賠償義務があると規定してます。今回のケースも過失でお店のものを壊していますので損害賠償義務が発生するでしょう。ただ 全額賠償するかは少し疑問です。お店も居酒屋なのでお客が酔ってふらつくことは容易に予見できますので、段差をなくすとか、声をかける、注意書きをするなどの注意義務があると思えわれますので、過失相殺ができると思われます。何割引けるかは実際の状況をみて交渉次第です。
この回答への補足
早々のご回答大変ありがとうございます。参考になりました。少々補足させていただきます。お店ですが正確には居酒屋でなく、しゃぶしゃぶ屋です。宴会参加者の中で私が壊したのは間違えない状況ですが、かなり酔っていたので全く覚えていません。怪我は無かったと双方認識していますが、店側はかなり強くぶつかったので、後日打撲痛等があったのではとの話がありました。また店の話では、今まで1年?やってきたがこのような事故は無かったとのことです。最初から正確に伝えていなかった内容もあり申し訳ありません。
補足日時:2007/04/15 11:45No.7
- 回答日時:
質問を私なりに整理しますと「故意で壊したわけではないので賠償義務は無いですよね」ということだと思います。
身近な賠償問題といえば交通事故が挙げられます。99%以上の交通事故が故意によるものではないですよね。となればこちらも賠償義務がないことになります。質問者さんが運転するかしないかはわかりませんが、信号待ちで停車中後続車にぶつけられたとします。「故意じゃないからいいよ」としますか?また相手側が「故意じゃないから賠償する必要はないですね」となったらどうされますか?
早々にアドバイスありがとうございます
交通事故のたとえは、逆にヒントになりました
停止中に追突されたら100%加害者の責任になると思います
が、双方の車が多少でも動いていた場合は、まず10:0にはならず、
被害者にも前方不注意等なにがしの過失がついてしまうのがほとんどだと思います
これを今回の件に当てはめて、お店側に段差の対策等の過失は無かったのかを追求すればよいのだと思います
No.6
- 回答日時:
居酒屋経営者です。
やはり、壊したのであれば、弁償するべきでしょう。お気の毒ですが。
私も経験があるのですが、やはり、アクリル板の修理はできず、やはり、再製作で、そのくらい実費は、かかるでしょう。
サービス業、20人の宴会だから、全額払う必要があるか、疑問だとのことですが、サービス業ともうしましても、やはり利益を追求する業種ですし、20人についても、たぶん、10万ぐらいの売り上げを、提供したから、こんなに請求しなくても、思われているのだと、思います。
しかし、10万だとしても、仕入れ代、人件費、光熱費等を、ひけば、5万ぐらいの儲けではないでしょうか。
そうすると、アクリル板の修繕で、45000円かかるとすれば、ほとんど、儲けが取れなかったという事だと、思います。
もし、半額にしたいのであれば、半額で修理もしくは、再製作できる業者を、手配しては、いかがでしょうか。
もし、どうしても、支払うのが、いやでしたら、支払を、拒否してもいいのではないでしょうか。
相手が、根負けして、泣き寝入りしてくれたら、45000円の支払を、まぬがれることが、できるのですから。
相手が、簡裁に少額請求の申立があってから、そこで、25000円なら、払ってもいいと、主張すればいいと、おもいます。
No.5
- 回答日時:
>普通サービス業でしかも20人で宴会をやったような状況で全額払う必要はあるのか疑問です。
この論理が全く理解できません。
サービス業であれば、弁償しなくてよいということなのでしょうか。
20人の宴会だと免責されとお考えなのでしょうか。
それでは、2、3人の飲み会なら全額支払うのでしょうか。
サービス業とか故意でないということではなく、質問者さんに過失があったかどうかが重要かと思います。
その辺が質問ではよくわかりませんが、酔った上で店の壁を壊してしまったのなら、質問者さんに過失があるように思います。
店側にも過失があるとお考えならそのことを主張して、過失分を相殺するよう交渉すればよいことです。
賠償責任があるかといえば、過失分についてはあると思います。
No.4
- 回答日時:
お初です。
最近の世の中は悲しい事に、言い負かした者勝ち気味です。
詳しい状況次第ですが宴会場との事で、
お客さんがお酒を飲んで足元不覚になるのは分っています。
今回は壁が壊れただけですが、
段差で転んで大怪我していたらどうなっていたでしょうか?
煮えたぎる鍋に倒れこんで大火傷とか、
壁にぶつかってむち打ちとか。
・転んだ本人だけの責任?
・安全配慮が足りない店側の責任?
上手く話しをすれば折半位には持ち込めるかもしれません。
45000円で戦うメリットがあるかは分りません。
本来は法律どうこうではなく、
壊したものを弁償しないのはどうかと思います。
被害者加害者ではなく怪我の損害と店の損害、
それぞれの損害を償い合えば済む事です。
店側は損害を提示していますので、
こちらの損害も提示すべきでしょう。
損害が無ければ、
20人の宴会ですので割り簡便賞でどうでしょうか?
一人2000円+当事者残額とか。
以上でした
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます
> 20人の宴会ですので割り簡便賞でどうでしょうか?
> 一人2000円+当事者残額とか。
正確に伝えておらず申し訳ありません。宴会参加者の中で私が壊したのは間違えない状況ですので、これはできない考えです
No.3
- 回答日時:
ご質問者の半額という主張がよくわかりません。
酔っていて故意じゃないから半額に!という主張は通りませんよ。
故意だろうが過失だろうが賠償責任は変わりません。
あとは店側にどのような過失があるかで、減額交渉でしょうね。
その段差というのが何人もつまずいていて、たまたまご質問者のつまずき方が悪かったのであれば、段差の問題がありそうですが、ご質問者のみがつまずいたような状況であれば、単なる不注意で、全額賠償すべきでしょう。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます
最初から正確に伝えておらず申し訳ありません
店の話では、今まで1年?やってきたがこのような事故は無かったとのことですが、これについてはあまり強調されませんでした。また、このようなアクリル板の取り付け(畳一枚位のものをネジで壁に取り付けてある)だとまた壊れることもありますよね?と言ったところ、そのときは、また直してもらうだけですと言われました
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