これ何て呼びますか

4月18日付けの産経新聞に「車両盗難による保険金請求で、契約者が不正を犯している、もしくは偽装事故である可能性が考えられる事故であっても、保険会社側に契約者の不正や虚偽を立証する責任がある」という判決が最高裁判所で初めて下されたという記事が記載されていたとのことです。この記事の内容について詳しくご存知でしたら教えて下さい。また「最高裁判所で初めて~」とのことのようですが、同様の判決はたくさんでていると思うのですが、どのあたりが『初めて』なのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

毎日新聞の記事ですが URL参考にしてください



参考URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/2007041 …
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簡単に説明すると、今までは窃盗犯と利害関係がなくて盗まれたことを被害者側が証明しなければいけなかったのを、


窃盗犯と被害者との間の利害関係あることを、保険会社が証明しなさいという判決なのです。

なぜかと言えば、判決の中で盗まれた車に「イモビライザー」という盗難防止装置が付いていて、
それなのに盗まれたのは、被害者と窃盗犯がグルでわざと盗ませているのではないかという
保険会社側の主張があったのです。

ですけれど、たいていの車の窃盗事件は窃盗犯と被害者は、利害関係がないのですから、
それを被害者側が「グルではないし関係もない」と言うことを証明出来るわけがないのです。

それで、最高裁判所では、
「保険会社が被害者と窃盗犯と利害関係があることを証明しない限りは、保険金の支払いの拒絶理由にならない」
という判断をして、高裁に判断を差し戻したのです。

今までは、窃盗犯と被害者の利害関係があると考えていた事案があり、それで支払いを拒絶していたのでしょう。

ですが、今回の判決でその利害関係が無いことを、
保険会社が調べて問題がない限りは拒絶していけないと言う可能性が出てきたのです。

判決が差し戻されたので、確定はしてないですが、
保険会社がこれまでのような理由で支払いを拒絶することが難しくはなったと考えます。
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この判決は保険会社の勝訴となった原判決(福岡高裁)を破棄して、


高裁に差し戻して、
「更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする」と云う
判決であり、保険会社に支払いを命ずる最終結論が出たわけではありません。

同時に、最高裁は盗難の場合には保険会社に全面的に立証責任を負わせるのではなく、契約者側にも「実際に車が持ち去られた」ことが推認出来る
証拠の提出を求めています。

初めてと云うのは、「盗難が虚偽かどうかの立証責任は保険会社にあるが、
請求者にも車を持ち去られたことを推認出来る証拠を出す必要がある」と
云う点が「初めて」と云う事です。
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