2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

お世話になります。以前別のカテゴリーで質問していたのですが、法律のカテゴリで質問した方が良いとのアドバイスを頂きましたので、改めてこちらで質問させて頂きます。(以前の質問は下記のURLです。)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2927367.html

別れた彼女が、私の失効した免許証(穴が開いてるもの)2枚と、学生時代の学生証を未だに返却してくれません。
どちらも、2度と手に入ることのない、私にとっては思い出の品ですし、身分の証明が出来るので、万が一でも悪用されることを心配しております。こちらからの打診には一切音沙汰がありません。

以前の質問でご親切な方にお教え頂いた通り、まずは内容証明を送付してみようと思うのですが、もしも捨てられてしまったとしたら、法律的に罰することは出来るのでしょうか?また、その場合はどのような手続きを行えばよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

パンチされていれば、VOID処分なので「悪用」は考えにくいでしょう。


(即ち、穴のあいた免許証でお金を貸してくれるところはありません。せいぜい、その住所にヘンなものが届くかも・・・)

ま、考えうることは 「個人情報保護」 の観点から、返納をお願いすることですね。

多分、元彼女さんも「紛失」していることでしょう・・・貴方にとって宝物でも、彼女にとってはゴミかも知れません。
(失礼かもしれませんが、配偶者以外には、気を許さないことです。いつ、報復されるかわからないから・・・)
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刑事的には器物損壊罪にあたると思います。

財産の価値は所有者の主観に基づいて判断されるので、失効していても財物にあたることはあたると思います。
手続きとしては警察に行って告訴することです。弁護士や行政書士に依頼してもいいと思います。ただ、それ以降検察が起訴するか、起訴したところで有罪になるかについては質問者さんは関与できませんので、正確にいえば罰することができるとは言えないです。あくまで告訴までです。
民事的には(罰するのとは違いますが)理論上は不法行為に基づいて損害賠償請求できます。ですが、こちらの場合は実際の損害額を算定するので、今回の事例で請求できるのかな…と思います。また、元彼女さんが物を持っていったことからそれによって損害が発生したことまで質問者さんが証明しなければなりません。こういうことを考えると弁護士費用のほうがずっと高くなり結局は質問者さんが損することもあると思います。

以上は学問上のことで、実務においてどのように処理するのかは分からないです。建前上はこうなるということで参考にとどめてください。
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