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次は日本国憲法の、憲法改正に関連する条文です。

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

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質問1
国民投票法が制定されますが、これは、憲法の条文の「特別の国民投票」に該当するのでしょうか。それとも、「国会の定める選挙の際行はれる投票」に該当するのでしょうか。

質問2
一般に有権者の年齢が議論されていますが、憲法には、「有権者」という言葉はありません。単に「国民に提案してその承認」となっています。また。「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とも言っています。憲法改正に関する「国民」とは、何歳からをいうのでしょうか。文字通り解釈すると、0歳から100歳超まで全ての国民となりますが、これに関しては明確な年齢を示す法律がありますか。あれば、その法律の条文を教えてください。

以上、素朴な質問ですが、根本の問題だと思いますので、よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

2は特に付け足すこともないので1の方だけです。


正解は「両方」です。

「特別の国民投票」とは選挙と一緒ではなくて国民投票だけを単独で行う場合のことです。「国会の定める選挙の際行はれる投票」とは具体的には衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙(*)と一緒に行う場合のことです。

(*)別にこの二つに限定しなくてもいいのですが、国民投票を全国一斉に行う都合上、全国規模の選挙がこの二つの選挙しかないので他の選挙と同時に行うことは事実上できないというだけです。

ですから、「国民投票をやる時期にたまたま上記の国政選挙があるので同じ日に同じ投票場所で一緒にやる」ということにすれば、これは「国会の定める選挙の際行はれる投票」になります。これを禁止する意味はありませんし、国民投票法案を読んだ限りではこれを禁止する規定も特にありません。
したがって、実際の国民投票が選挙と同日になれば「選挙の際」であり、その時期に選挙がなければ国民投票を単独で行うことになるので「特別の」になります。
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#6,7です。


質問2について参考資料を提示しておきます。

岩波書店刊 芦部信喜、高橋 和之著 「憲法」 第3章「国民主権の原理」二「国民主権」 の項を読めばそのものずばりの回答になると思います(家のは版が古いのでページは記載しません)。
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#6です。


本題ではありませんが、少々気になる点があるので補足をしておきます。

婚姻による成年擬制はあくまでも「擬制」であって、結婚したからといって未成年が成年になるわけではありません。成年はあくまでも満20歳であり、20歳未満の者は成年ではありません。民法上の行為能力に関して成年として扱うというだけの話です。婚姻して成年擬制を受ける20歳未満の者に選挙権を付与していない現行公選法が違憲でないのは「成年擬制はあくまでも擬制で成年になるわけではないから」に他なりません。逆にもし公選法で選挙権を21歳以上とかにすると、「民法で満20歳以上と定めた成年者の規定に反して」成年者に選挙権を付与しないことになり、憲法15条3項違反になります。
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1.「特別の国民投票」ですね。



2.「全国民」ですが、判断能力がないと考えられる年齢の人は当然除かれる、と解釈されます。

で、その年齢が何歳か、ということを決める法律を作ろう、ということです。

民法の成年は20歳ですが(4条)、20歳未満でも婚姻すれば成年者とみなされます(753条)。また、15歳以上であれば遺言もできる(961条)し、養子縁組も自分の意思によります(797条1項)。
だから公選法は、民法を引用せずに、独自に選挙権があるのは20歳以上(9条)、と定めているわけです。
また、その公選法でも、被選挙権は役職によって25歳だったり30歳だったりします。

結局、「この行為ができる人は何歳からか」ということは行為ごとに決めるしかありません。


ところで、
〉日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
の「法律」は国籍法です。
戸籍は、国籍があることの証明書にしか過ぎません。
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質問1の回等・・・・国民投票


質問2の回等・・・・>「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」<・・・戸籍法が根拠法
国民投票は法律行為ですから、日本国民で、独立して法律行為が出来るのは満20歳から。
20歳が成人・・・民法
投票権年齢20歳・・・公職選挙法

今はこの投票権年齢を18歳に引き下げるとかで、議員さんが苦労している。
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第九十六条【憲法改正の手続】


http://virus.okwave.jp/qa2924311.html
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2 それを今、のったらのったらと決めようとしてるんじゃないの。


上の方は何歳でもかまわないけれど、下はねぇ・・・
小学生以下が理解しているかは難しいし、自分の意志ではないでしょう。
親に、こう書いてって言われればそのまま書くでしょう。
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あくまで素人の個人的な意見ですが、



質問1
「国会の定める選挙の際行はれる投票」と言うのは、例えば最高裁判所の裁判官の信任投票などのような形だと思います。
従って、国民投票法は「特別の国民投票」に該当すると思います。

質問2
私の知る限りではないですし、それを決めるための国民投票法ではないでしょうか。
高齢の方はともかく、現実的に乳幼児に権利を与える事が良いとは思えないので。
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