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私の隣の会社は有機溶剤処理(精留)を行っているのですが、その匂いが臭いです。私は、有機溶剤取扱主任者の資格を持っているため、同僚から外部に排出する有機溶剤の程度に関して決まりはあるのかと質問されているのですが、どのように回答すればよいか教えて下さい。

A 回答 (1件)

有機溶剤であれば大気汚染防止法か悪臭防止法くらいかな。

有規則は作業従事者を保護する目的なので主旨が異なりますが。

大気汚染防止法は対象物質と許容濃度が決められていますが、所詮ザル法です。排出口などあれば直接濃度を測定できますが、装置周辺から漂ってくるようなガスはガス吸引法くらいしか手はありません。ガス状物質は拡散してしまいますので正確には測れませんし、多少におうくらいでは多分規制値以下でしょう。(悪臭防止法もほぼ同様です。)

周辺が住宅地などであれば町内会とか市役所とかで条例をたてに苦情を申し立て改善を要求できます。(注意書…勧告書…営業停止処分という順序に発展?します)
周辺が工業地帯であればそこを管理している管理組合に相談すればよいでしょう。
しかし原則はまず自分で(会社の総務課長とかが)その会社に臭いが漏れている旨を伝え改善を促してからでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大気汚染防止法を調べてみます。

お礼日時:2007/05/01 13:36

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