
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>浜辺にある海の家も同じなのでしょうか?この辺がどうもわからない点です・・・。
よーく読んでもらえば、最初に回答しました。
↓
なお、海水浴場の休憩所のテント、すだれでふいた軽微な取り外しできるものは建築物に該当しません。
この回答への補足
最近の海の家はとても豪華できちんとしたものが多いように思いました。
シーズンオフに解体できる点では今も昔も変わりませんが、今のものはスタッフのバックヤードあり、キッチンあり、内装も街中のカフェさながらと言う点で質問させていただきました。
No.6
- 回答日時:
4です。
地域差も大きく、建築にしても税にしても担当による差も大きく、その車庫らしきものの見た目による差により扱いが大きく異なる案件だと思います。
役所相手に話をすれば、グレーゾーンなどありません。
実は白か黒だけです。
「聞くだけ野暮」という意味がおわかりならば、その車庫らしきものもありかもしれませんが、そうでなければその車庫やめておいた方が良いと思います。
ちなみに4は義父の資材置き場?の話です。市街化区域に何棟もあります。役所の人間もいろんな用事でしょっちゅう来ます。
この件に関する補足はもうできません。御了承下さい。
この回答への補足
「この件に関する補足はもうできません。御了承下さい。」了解しました。
最近の話題でご記憶にもあると存じますが、グレーゾーン金利などというとおり、ある規制にかかるが、ある規制にはかからない、ということが往々にしてあるものだと考えておりました。
No.5
- 回答日時:
補足します。
先に回答したように、
屋根があり、かつ柱又は壁あるもの。
であって、当然使用すれば建築物です。
あなたの周りに存在すれば、全部違反建築物だと思われます。
>「コンクリート基礎で地盤に固定」
独立基礎です。
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p …
ありがとうございます。昨日他の過去のログを拝見して、カーポートも建築物であるとの認識をもちました。ただし、多くが違法建築に該当するが指摘を受けていない現実もあるようですね、浜辺にある海の家も同じなのでしょうか?この辺がどうもわからない点です・・・。
No.4
- 回答日時:
一般的でない回答だとは思いますが、現実的には、パイプで組んで屋根及び2方が波トタンで出来ている資材置き場などであれば、すぐ撤去できるようになっていればよい地域もあります。
地面に固定は出来ないのでパイプに資材を渡して重しをする必要があります。重しをしっかりかければ飛んでいく気配はありません。台風で屋根がめくれてもその本体が飛ぶ気配はありません車庫とするには、資材置き場の隙間に車が入っている状態になるとおもいます。中の資材がある程度動かないようにしておかないと、重しが崩れて車が傷つかないとはいえないと思います。
フレーム自体は頑丈に組んでも重しをかけておけばいいのですが、波トタンぐらいで2方を囲み、ぼろめに作っておかないと、建築指導課及び固定資産税課ににらまれかねません。
あくまで、10平米を越えるのであれば、重要なのは大きさと言うよりも地面に固定しない、2方しか囲まない、すぐ撤去できるという点だと思います。
ただ、どの地域がどの用途のものまで認めてくれるのかはわかりません。
「地面に固定しない」「壁は2方向」でも地域によるですね、参考になりました、ご回答ありがとうございます。では、グレーゾーンに持ち込む為には、たとえば簡単に解体できるということの方法として「単管」の骨組みに外壁は木材のパネルの構造とし、パネル同士はボルトで接続し、なおかつ露出。骨組みとパネルは「ばんせん」でくくるのみ。壁は3方向ではだめですか?3方のうち1方向は扉にするのでほとんど開口部で、開放は1方向のみですが。ご意見いただければ幸いです。

No.3
- 回答日時:
こんにちは、設計業です。
想像ですが、足場用の単管で軸を作りポリカーボネイトや鉄板(折版)で屋根を架けようとお考えですか。
20m2ですと新築増築問わず少なくとも都市計画区域外でなければ確認申請が必要、その時点でまず一般の方ではかなり難しくなりましょうね。
仮に申請が不要だとします。(都市計画区域外かつその地区独自の規制を設けていない場合)
相当慎重に施工しないと、車が壊れる危険性!が大きいでしょうね。
足場作りの経験が豊富な方だとしても、降雪地でしたら止めておいた方が良いでしょう。やめましょう。
御自分の身も危ない。
法令に関しましてはANo.2同様地域で異なりますから、真剣にお考えでしたら必ず自治体でご確認を。
他の方の蛇足になりましたが、ご参考まで。
「20m2ですと新築増築問わず少なくとも都市計画区域外でなければ確認申請が必要」参考になりました、ご回答ありがとうございます。専門家ということでお尋ねしたいのですが、市街地のビル建築などでよく仮設事務所などが設けられていますがかなり大きいものもあるように感じます、ああいったものはどう云った建物として扱われるのでしょうか?参考までに教えていただけませんでしょうか?お願い致します。
No.2
- 回答日時:
はじめまして!
北国の設計屋さんです。
台風や大風に飛ばされないように、単管パイプの柱などをコンクリート基礎で地盤に固定して建てる場合は、建築確認申請が必要となります。
都市計画の用途地域によっては、不可能の場合もあります。
地域、地方によって取り扱い方に違いがあります。
詳しい事は、最寄の都道府県出先機関の地域振興局建築課に聞きましょう。
ご参考まで
「単管パイプの柱などをコンクリート基礎で地盤に固定して建てる場合は、建築確認申請が必要となります」参考になりました、ご回答ありがとうございます。コンクリート基礎ですが、「基礎」とはどういったものが該当するのか良くわからないのですが、たとえば地面がもともとコンクリートでいわゆる土間であるとして、地面にアンカーで打ちつけたアングル材に単管をくくりつけるというのは、おっしゃるとおりの「コンクリート基礎で地盤に固定」ということになるのでしょうか?教えていただければ幸いに存じます。
No.1
- 回答日時:
建築物とは、
建築基準法では、建築物に該当するものを、定義しています。
まず、「土地に定着する工作物」であることが前提となっていますが、ここで言う「土地」については、陸地のほか、建築的利用可能な水面、海底なども含まれます。
また、「定着」についても、土地に緊結された状態のみならず、その物の利用上において、経済的に定着された状態も含みます。
建築物の定義は、次のような区分によって具体的に規定されています。
・屋根があり、かつ柱又は壁あるもの。
これに類する構造のものも含まれます。
一般的に「建物」と言われているのがこれに該当します。
なお、海水浴場の休憩所のテント、すだれでふいた軽微な取り外しできるものは建築物に該当しません。
建築物に該当しない特殊な例としては、
鉄道の客車、貨車、バス、コンテナ、船舶なども随時かつ任意に移動できない建築物として利用する場合は建築物とみなすのが国交省の考え方です。
よって、随時かつ任意に移動できるがどうかで、建築物になるか、ならないか、判断します。
>何かの雑誌で単管パイプで建てる車庫は建築確認申請が不要だとありました。
このケースの場合、都市計画区域内として回答すると。
更地での新築の場合は0m2以上は、確認申請が必要。
敷地内増築の場合は10m2以上は確認申請が必要。
ですが、主体となる柱が「単管」では、確認申請はおりません。
http://kitakobo.exblog.jp/3372167/
「経済的に定着」うーん。まさに車庫というのはそんな感じでしょうか?参考になりました、ご回答ありがとうございます。では、グレーゾーンに持ち込む為には、たとえば簡単に解体できるということではどうなるでしょうか?「単管」の骨組みに外壁は木材のパネルの構造とし、パネル同士はボルトで接続し、なおかつ露出。骨組みとパネルは「ばんせん」でくくるのみとか。ご意見いただければ幸いです。
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