電子書籍の厳選無料作品が豊富!

去年の12月に65才になりましたが、一昨年社会保険庁に行って
自分がちゃんと年金がもらえるか調べてもらったら、OKということで、
安心しておりましたが、何も知らせが来ず、心配で、2週間前にもう一度調べに行きましたら、
300ヶ月に、少し足らないから、無しとのこと。
私は、22年間分支払いました。
(40才の時、年金に入って、2年前さかのぼって一度に払い、その後20年支払ったのです、その時、200円付加の分に、入りました)
いろいろ聞いて、夫の厚生年金支払い年度を貸してもらい、
年間578200円いただけることとなり、手続きを終えました。
8月ごろいただけるそうです。ほっとしていましたら、
今日、このサイトで検索してみたら、
もういちど、全額に達するまで、支払ったほうが、年金を人並みにいただけるようだと知りました。
1)もう、手続きが終わってしまいましたが、変更できますか?
2)また、あと、いくら支払ったらよいのですか?(付加の200円も                          つけた金額)
3)一度に支払えますか?
4)うまくできたとして、いくらもらえるようになりますか?

     教えてください。よろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

 nanamechanさんが今後厚生年金の掛けている会社に勤めることになれば、厚生年金をかけることは可能です。

(確か70歳までは加入可能です)
 厚生年金の加入者は、会社に勤めていても、70歳になると加入者の資格を失いますが、70歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます
  
 加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても国民年金を任意加入できることにはなっていますが、老齢基礎年金を受給できるのであれば、国民年金の任意加入はできません。65歳までとなります。

 という感じですので、1)、2)、3)、4)の質問すべてについて答えはNOとなりそうです。

この回答への補足

老齢基礎年金を受給を、ちょっと伸ばして、
もう一度300ヶ月になるように、払い込みをつづけると
いいのではないかと思うのですが、
どうでしょうか?

補足日時:2007/05/08 11:59
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろありがとうございました!
世の中よくわからないことばかりです。
自己責任において、しっかりしなくてはいけませんね!

お礼日時:2007/05/10 22:50

公民年金の任意加入は65歳までですので、増やす方法はありません。



繰り下げもありますが、まず、裁定請求を行っていますから、今から
変更するのは無理だと思います。
また、万が一できても、繰り下げをするとあなたの老齢基礎年金は増え
ますが、繰り下げ期間中は振替加算も支給されませんから、得にはなら
ないでしょう。

この回答への補足

>公民年金の任意加入は65歳までですので、増やす方法はありません。
とのことですが、
70さいまで、のばせると皆さんは、言っておられるのですが…

補足日時:2007/05/06 22:39
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ぼんやりしていて、失敗しました。
世の中、うまい話しはなさそうですね!
回答
ありがとうございました!

お礼日時:2007/05/10 22:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す