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離婚をして生活が大変だろうと親が送金を年100万を2回ほどしてくれました。(5、6年ほど前です)とりあえず、子供たちが大きくなるまでは借りるつもりでいましたが、家賃が大変なので、今回そのお金と自己資金を頭金にしてマンションを購入しました。50m2ないので住宅取得控除の対象にはなりませんが、贈与税という問題が関係してくるのでしょうか?それとも、当初のまま借りることにはならないのでしょうか。借用書もなにも用意していません。

A 回答 (4件)

http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM をみると、
(5)新築又は購入する家屋は、日本国内にあり、床面積(登記簿上表示され
   る面積)が、50平方メートル以上であること
とあります。とすると、住宅取得のための贈与税の特例にはあてはまらないのではないでしょうか。
原則どおり、60万円まで非課税ということになります。但し、贈与は5,6年まえということなので、遡及して課税されるのかどうかはわかりませんが・・・。
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http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.HTM

年間60万円までは非課税のようです。

http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.HTM

これを見ると、親子で生活費補助であっても扶養義務者でないと
贈与税の対象になってしまうようです。

http://www.taxanser.nta.go.jp/4420.HTM

これによると、もしも借用書があったとしても贈与税の対象にな
ってしまうようです。

http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM

これを見ると300万円までは非課税らしいですが、問題は平成12年
末までの特例と書いてある事です。今年も継続されるようにこれ
から決まれば溯って適用される事もあるんですが、どうでしょう?

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/ZOUYO.HTM,http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.HTM,http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
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この回答へのお礼

有難うございました。とても参考になりました。ただ、贈与税の特例を受けられるのは50m2以上ということなので対象外のためどうも贈与税の対象になりそうですね。平成12年の初めに買っているので時期的には問題ないのですが・・いずれにせよ申告する必要があるようなので手続きをします。

お礼日時:2001/01/18 22:31

下記のアドレスを参考にされたらいかがですか?


国税局のホームページ、タックスアンサーの贈与税のページです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/ZOUYO.HTM
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この回答へのお礼

有難うございました。とても参考になりました。贈与税の特例を受けるためには50m2以上でないと無理のようなので私の場合は贈与税がかかりそうですね。いずれにせよ、申告が必要のようなので遅れないように手続きをします。

お礼日時:2001/01/18 22:36

大丈夫です。

不動産の購入にさいしては、確定申告すれば、両親からは300万円までは、贈与税がかかららないと聞いています。
 これは、不動産という高額のものについては、親が子供を援助するのは理解できるからだそうです。
 但し、これは不動産に限られており、その他は年80万円を超えると贈与税がかかります。

この回答への補足

有難うございました。安心しました。すると、この2月の確定申告で申告をすればいいのでしょうか?

補足日時:2001/01/18 22:00
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