10秒目をつむったら…

薬についての質問です。

院内処方も院外処方もしているA病院があります。以前から病院よりB薬という薬を院外処方で処方され、薬局Cで受け取り服用してきました。

ところがA病院(医師もその病院の薬局も)が「B薬はA病院では採用中止になったので院内処方も院外処方もしない。同じ効果のD薬に変更する。」と一方的に言ってきました。B薬は錠剤で飲みやすくD薬は大きいカプセルで飲みにくいのです。A病院が院内処方をしなくなるのは理解できますが、C薬局にはB薬があるわけですから、院外処方まで規制するのは納得がいきません。

病院が院外処方をする薬局を指定することは違法であると思いますが、上記のように院外処方の薬を病院が指定することはあるのでしょうか?

ある病気について効く薬があって、処方箋薬局にも置いてある。けれども病院の方針(医学的・治療的な理由ではありません)でその薬は処方しない、ということは許されるのでしょうか。医者の「私はその薬は処方しない」という治療方針によるものではなく、院内で薬を採用する・しない、と同じく「病院の取り決めでその薬は院外処方しない」ということを決めることができるのでしょうか。

一種の独占禁止法違反なのではないでしょうか?

A 回答 (3件)

このケースの場合は、心情的には問題がありますが、


法的には医師の裁量権の範囲内でしょう。

全く間違った薬を処方しているわけではなく、あなたに
効果の望める薬を処方しているわけなので、そこには
何ら医学的な矛盾はありません。

ただ、一般的には院外処方が普及するにつれ、自分の病院に
置いてない薬を院外薬局で処方しようとする医師は増えています
ので、この場合はちょっと理由が想像できません。
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この回答へのお礼

まあ、何か割り切れない感じですが、仕方ないですね。

お礼日時:2007/05/14 23:01

No.1の方の回答通りだと思います。


おそらく、D薬はB薬のゾロなのでしょうね。最近はそういうことがよくあります。
「病院の方針でその薬は処方しない、ということは許されるのでしょうか。「病院の取り決めでその薬は院外処方しない」ということを決めることができるのでしょうか。」
医師が病院の方針に従って、病院と院外処方薬局の取り決めを遵守するために処方薬を変えるこことは、医師の裁量権の範囲内です。なんら問題ありません。

この回答への補足

状況は下記の通りですが、D薬とB薬はジェネリック薬品の関係ではありません。双方とも大手製薬会社の製品ですが、錠剤とカプセルの違いなのです。
また「病院と院外処方薬局の取り決め」があるとは思えません。処方箋薬局は病院から全く離れたチェーン店の「スギ薬局」で、そこの薬剤師も「なんで処方ができないのだろう」と首をかしげていました。
つまり「医師も処方箋薬局の薬剤師も患者も院外処方箋でB薬を処方し服用する意思があるのに“病院の決まりでそれができない”」となっているのです。何か変です。

補足日時:2007/05/13 00:35
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院内処方であれ、院外処方であれ、薬の選択権は医師にあります。


病院が院外処方を制限することはできませんが、
医師は自分の判断で院外処方をコントロールすることは可能です。
今回は医師の判断でD薬を使うことになったと解釈するしかありません。

病院には薬の採用・中止を決める委員会があり、
そこには医師と薬剤師が中心となって参加しております。
そして薬の採択は医師の意見が反映されます。
つまり、B薬を中止しD薬を採用したのは医師の判断によるものだと思います。

B薬の方がいいからB薬の処方を、と希望することはできます。
が、処方の選択権は医師側にありますので、それを認めるかどうかは医師次第ということになります。
医師が自分の判断でB薬よりD薬を選ぶことは違法ではありません。

病院内に多数の医師がいる場合、全員が薬の採択に関係するわけではありません。
そして委員会で決まった採択は変えられませんが、
だからといって、医師は病院で採用中止になった薬を出してはいけないということはないのです。
病院の決定にそこまで権限はありません。
つまり、医師がD薬を出しているのであれば、
それはあくまで医師の判断でD薬を処方しているのです。
もし医師の処方に納得がいかないのであれば、医師に説明を求めたらいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご回答の場合はよく理解ができます。ところが状況はそうでもないようです。

医師は最初「B薬が処方箋薬局にあるのでB薬を処方しましょう」と言っていたのですが、「この病院の薬事委員会で院内採用された薬でないものは“院外処方”もしてはいけないことが決まった。電子カルテなので院内で採用されていない薬は処方できる薬のリストから削除され院外処方箋に入力することができない。そのため処方箋そのものが作れない。」と言うのです。

つまり、医師が処方したくても、事実上、病院(薬事委員会?)が院外処方薬の制限をしてしまっているのです。
院内処方であれば十分理解できますが、上記の理由では全く理解も納得もできません。病院の薬剤窓口に言っても「決まりなのでできません。」の一点張りです。医薬分業で「その病院に無い薬でも院外処方で処方してもらえる。」というのがメリットだったと思いますし、法的にも問題があるように思われるのですが・・・。

お礼日時:2007/05/13 00:35

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