今、あるプロジェクトの派遣(アルバイト)をしています。
6月下旬までの予定なのですが、
時間外労働についてよくわからないので、ご足労願います。
シフト
(1)9:00~12:30(3.5h)
(2)13:30~17:00(3.5h)
(3)17:30~21:00(3.5h)
となってます。
土~日で1週間前にシフトを出すことになっています。もともと、火曜日が休みのはずだったのですが、進捗の関係で、火曜日が休みではなくなりました。
時給は、1300円です。なので、シフト(1)だと、4550円です。
(1)(2)(3)全部入れると、1300×3.5h×3+ 2.5h×1300×0.25=14462円となるようですが、派遣会社の方にめんどくさいので、15000円あげますといわれました。
週7で(1)(2)(3)と入れることも可能なようですが、
週7で(1)(2)(3)入れた場合、
時間外手当や休日手当てなどはつくのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、契約書類をちゃんと読みましたか?
時給や単価、時間外の扱いについてきっちり書かれていると思いますが・・
契約形態によっても違いますので・・・わからない事は担当の派遣会社の営業さん(面接だか契約した時に名刺もらってますよね?)に聞いて下さい。
業務請負契約だったりする場合は、上限時間が決められていてその範囲内であれば一律同単価である場合(実質時間外手当なし)もしばしば。
労働基準法的な事をおっしゃっているのであれば、ネットでも調べる事は可能ですよ~
今後は、契約時にしっかりとご自身の収入に関わる事は理解した上で契約される事をお勧めします・・・といいますか常識ですよ。
お仕事大変そうですが体に気を付けて頑張って下さいね。
No.3
- 回答日時:
>週7で(1)(2)(3)と入れることも可能なようですが、
週7で(1)(2)(3)入れた場合、
時間外手当や休日手当てなどはつくのでしょうか?
時間外手当は、ついているようですよ。
>1300×3.5h×3+ 2.5h×1300×0.25=14462円
上記の後半部分が8時間を超えた分についての25%割り増し分ですね。
休日割り増しは、シフト制なので多分つかないでしょう。(会社に確認されたら良いと思います)
上記条件で、週7は週40時間を越えていますので、36協定で時間延長を結んでいないと(派遣会社の話ですが)、労基法違反になりますね。
どちらにしろ、健康のことを考えて週7はやめた方が良いでしょう。
この回答への補足
みなさん、ご回答ありがとうございます。
よくよく考えてみたら、派遣会社へ登録はしましたが、
時給や取り決め等は全て口頭で言われただけで文章ではいただいていませんでした。
そこで、今日、派遣会社にメールで連絡を入れました。
そしたら、電話で連絡を下さい。との返信。
そこで電話をすると、
契約書で契約を取り交わす事はできる。(一応)
がしかし、シフト等自由が利かなくなる。
それに、2.5h分ではなく、3.5h分時間外手当をつけている。
契約してもいいが、君のためにはならないよって。
まぁ半ば怒った感じで言われたので
今後のためにも、そこで納得しました。
これでよかったのかはわかりませんが、良い社会勉強にはなりました。
No.2
- 回答日時:
雇用契約書(労働条件通知書)はどのようになっていますか?
もらっていなければ下さいといってみてください。
時間外については労働基準法上発生しません。
法の上では1週間で40時間を超えないこととなっています。
3.5時間を7日間働いても24.5時間にしかなりません。
ですので時間外は発生しません。
>2.5h×1300×0.25
これがよく分かりませんが^^
休日手当の方は雇用契約書に書かれた休日に出勤した場合は発生します。何にしても担当の方に聞いてみるのが一番だと思いますが…
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