初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

今、週休2日で一日6時間のパートで働いてます。
1カ月約20日働いてます。
もう少し休みを減らして働きたいのですが、法律的に無理なのでしょうか?
収入を増やすには正社員で働くしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、労働基準法の上では「正社員」「アルバイト」「パート」「見習期間のモノ」の区別はありません。



さて、本題。
労働基準法では、労働時間及び労働日数に関しては次のように定めております(変形労働時間制を除く)。
 ・1日8時間労働[2つ以上の事業所で働く場合は、通算する]
 ・1週間40時間労働[上に同じ]
 ・原則【*】として1週間に1日の休日(24時間)を必ず与える[2つ以上の事業所で働く場合には全て事業所での労働日から判断]
 【*】例外として、就業規則等に「4週間に4日の休日」と「その起算日」を定めた場合には、その定めをしている事業所に限っては「4週間に4日の休日」で良い。

そして
・「1日8時間」や「1週間40時間」を破ると
  →通算8時間又は通算40時間を超えた時点で働いている事業所は、時間外労働に対する割増賃金の支払い義務が生じる。
  →労基法第36条に基づく届出を出していない場合には労働基準法違反となる。
  →労基法第36条に基づく届出を出していたも、届出に書いた時間数を超過して働かせたら労働基準法違反となる。
・「1週間に1日」又は「4週間に4日」の休日を与えられなかったら
  →特に定めていない場合、週の起算は日曜日と労働基準法の通達に書かれている。
  →休日を与えていない状態となった事業所は、休日労働に対する割増賃金の支払い義務が生じる。
  →労基法第36条に基づく届出を出していない場合には労働基準法違反となる。
  →労基法第36条に基づく届出を出していたも、届出に書いた時間数を超過して働かせたら労働基準法違反となる。
【36協定】
 https://www.teamspirit.co.jp/workforcesuccess/la …

で、現状でのご質問者様の労働時間は
 1日6時間
 週30時間[週休2日であり、月の労働日数が約20日と言う事から]
 毎週2日の休日[週休2日]

だから・・・ご質問に対しては
1 今よりも多く働くことは可能
2 でも、自分の都合だけで長時間労働をすると雇用先に迷惑をかけるので、よくよく自己管理をすることが大事。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。
上司に「すぐには返事できない」と言われてましが、その理由がわかりました。
勤務先と話し合いたいと思います‼

お礼日時:2018/03/21 15:47

フルタイムパートとか、派遣になって正社員と同じ時間働くとか、休みの日に別な仕事をするとか、パートが終わった後に違う仕事にかけもちに行くとか、いくらでも方法はありますよ。

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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
今の職場は正社員だと20時までで小さい子どもが居るため、その時間まで働く事はできません…
上司に出勤日を増やして欲しいとお願いした所、「パートは法律で就業時間がきめられてるから」と言われ、仕事の掛け持ちは職場ではダメみたいないい方をされました。

上司にいいように言いくるめられてる気がしてここで質問させていただきました。

お礼日時:2018/03/20 07:49

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