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今年の4月に今の会社に入社し「休みは週2のみ」と伝えられ今日までそのように働いてきましたが、
「実は社員は週2+祝日が休みだった」と告げられました。
今まで祝日に出勤した分は給料も出ないし代休もないとのことです。
無賃で100時間ほど働かされたのは違法ではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>違法ではないのでしょうか?



という問いには明確には回答出来ませんが、質問の条件だけでは違法とは言い切れません。

労働契約は個々に締結しますから、他の社員と雇用条件が違いことに違法でいはありません。
例えば、1年の変形労働制であるなら祝日を出勤とすることは問題ではありません。

あくまでも雇用条件が公平では無いというだけで「休みは週2のみ」として雇用契約を締結することは可能です。


仮に変形労働制などの条件を満たしているとすれば、貴方が祝日も出勤することで1年を平均して週40時間を超えないようなシフトであれば違法では無いです。


>祝日に出勤した分は給料も出ないし代休もないとのことです。無賃で100時間ほど働かされた…

この部分で言えば、雇用契約上は「休みは週2のみ」という条件で月給を決めているので、賃金は支払われています。
割増賃金が必要な部分があるかどうかが問題なので、質問内容だけでは答えは出ません。

少なくとも年104日(2日×52週)の休日で所定労働時間が8時間であれば、年2088時間となるので少なくとも8時間程度は時間外労働があることになります。
ですが、所定労働時間が7.5時間なら問題はないし、年末年始やお盆などでプラスの休日があるなら所定労働時間は問題ないです。


先にも述べたように、質問の内容だけでは違法の判断は出来ません。
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違法です。

労働した分は給料を支払わないといけません。未だそのような働き方をしている会社があるんですね。もう駆逐されているかと思っていました。
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