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責任保険の契約には、「運転者の損害」を保険会社がてん補する約束があります。そして、保険会社は後遺障害による「運転者の損害」が生じると、調査事務所に保険会社の受けた損害調査を依頼しています。依頼を受けた調査事務所は、「運転者の損害」を主張する自賠責保険の損害調査を行い、その結果に基づく判断で「運転者の損害」に対し、支払基準の後遺障害等級認定票を保険会社に報告しています。保険会社は調査事務所の「運転者の損害」に対する報告を妥当と判断し、被害者に後遺障害等級を判断し、後遺障害等級認定結果を通知しています。

そのため、保険会社は後遺障害等級認定結果通知書で、「運転者の損害」に対し判断した支払基準を被害者に認定した通知をしています。

被害者は「被害者の損害」に認定された支払基準に異議申立を行っても、保険会社を通じ調査事務所で行う損害調査は「運転者の損害」調査です。したがって、後遺障害等級認定結果通知書に添付されている理由・結論は「運転者の損害」調査結果です。

保険会社が被害者に支払う損害賠償額は、保険会社が被害者に通知してきた後遺障害等級で決まる「被害者の損害」に対する金額でなく、「運転者の損害」をてん補する金額です。被害者は保険会社に後遺障害等級を認定されても、されなくても、受取る損害賠償額は「運転者の損害」をてん補する金額に変わりありません。そして、「被害者の損害」に対し異議申立を行ってもその回答を受取ることができません。

加害者が賠償金を支払わない場合、被害者は法的な手段を執ることになります。そのとき、保険会社には被保険者から保険金の請求を受ければ支払わなければならない「運転者の損害」をてん補する潜在的債務がある状態です。
そこで、自賠責法は一般的な契約関係を変更して、被害者を救済する目的で、保険会社に眠っている潜在的債務を被害者に支払う規定を設けました。その規定が16条1項で、被害者は保険会社に対し「保険会社は支払わなければならない潜在的債務が生じますから支払ってください。」と、損害賠償額の「支払をなすべきことを請求することができる」と認められました。

その結果、保険会社は運行供用者(運転者を含む)に賠償責任が生じない場合であっても、保険契約に関りのない被害者に「運転者の損害」をてん補する保険会社の潜在的債務を支払うことになります。したがって、「運転者の損害」は保険契約関係における特殊な概念です。

保険契約に関っていない被害者は、自賠責保険の損害調査に協力する後遺障害診断書を提出するだけで、調査事務所が「運転者の損害」を判断し保険会社から「運転者の損害」をてん補する損害賠償額が収受でき、「被害者の損害」に触れず一律な保障を受けることができ、被害者救済の恩恵を受けることができます。

保険会社は被害者に「運転者の損害」に対し認定した支払基準で損害賠償額を支払えば責任保険の契約が成立します。保険会社は、何故被害者に後遺障害等級を認定するのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

内容が難しすぎて私にはよくわかりませんが、後遺障害の認定は保険会社が独自で行うわけではなく損害保険料率算出機構が行います。


損害保険料率算出機構は、請求があったものに対し、その結果を回答するわけですから、加害者請求の場合は加害者側への回答、被害者請求の場合は被害者側への回答になります。

通常保険会社が請求するのは加害者請求ですから、その請求者である保険会社に損害保険料率算出機構から回答が行き、その結果に基づいて任意一括の機能が働いているので、保険会社が決定された後遺障害等級を通知して支払いするという流れになると思います。

もちろん任意一括を断って、被害者が自分で被害者請求をすれば、回答は被害者本人に通知され、支払いも自賠責からの支払いが直接被害者にされます。

的外れな回答でしたらご容赦下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございました。補足させていただきます。

被害者は加害者に対し「被害者の損害」に対する賠償の請求を行い、そうすると、加害者が賠償責任にしたがって賠償を行い、その賠償した金額を、加害者自身の損害として保険会社に請求する形になります。
そして、責任保険は、保険会社が負う「運転者の損害」に対する賠償義務についての保険契約で、保険契約は保険会社が「運転者の損害」に対する賠償責任をてん補するものですから、保険会社は加害者が負う「被害者の損害」のうち、保険契約に基づく「運転者の損害」をてん補すれば責任保険契約が成立します。
保険会社は「被害者の損害]に後遺障害等級を認定しなくても「運転者の損害」を判断すれば「運転者の損害」に対する賠償責任をてん補することができます。そこで、何故、保険会社は契約関係のない被害者に保険契約の制約を加える後遺障害等級を認定するのか質問させていただきました。

質問に間違いがありました。[その結果、保険会社は運行供用者(運転者を含む)に賠償責任が生じない場合であっても、保険契約に関りのない被害者に「運転者の損害」をてん補する保険会社の潜在的債務を支払うことになります。]を、[その結果、保険会社は被保険者が被害者に損害賠償額を支払わない場合であっても、保険契約に関りのない被害者に「運転者の損害」をてん補する保険会社の潜在的債務を支払うことになります。]に、訂正させていただきます。

補足日時:2007/05/19 07:32
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/18 21:22

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