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簿記3級の勉強をしています。

手形代金の支払期日前に手形を銀行に売って、現金化するとしますよね。そうすると振出人は手形を持ってる銀行にお金を払うのでしょうか?
それとも振出人は期日後に普通に名宛人にお金を払って、その名宛人が銀行に払うのでしょうか?

A 回答 (4件)

約束手形の場合、



振出人は期日に、手形を持ってる銀行に直接、お金を払います。名宛人にお金を払って、その名宛人が銀行に払うという、回りくどいことはしません。
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銀行は手形を買い取って手形交換にだします。

手形交換で各銀行間で決済を行って、銀行の処理はおしまいです。
振出人は期日までに自分の振り出した銀行の当座預金に該当金額を入金します。入金ができないと不渡りになります。
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> 手形代金の支払期日前に手形を銀行に売って、現金化するとしますよね。



「売る」ということはできません。
取り引きのある銀行へ「手形割引」を申し込んで、
手数料その他を含めた金額を差し引いた(割り引いた)金額を融資されます。

> 振出人は手形を持ってる銀行にお金を払うのでしょうか?

「お金を払う」ではなくて、振出人の口座から、その手形の振り出し金額分を、
手形交換等により、決済(引き落とし)されることになります。

もし、手形割引のことを指しているのなら、
決済されたその資金は、その手形の持ち主である銀行へ付け替えられます。

「手形割引」や「手形交換」などの言葉を、そのまま WEB 検索なさってみて下さい。
より適切に詳しく説明されたサイトが見つかるはずです。
WEB 検索は百科事典を引くことと同じですので、
疑問があった場合は、WEB 検索を活用なさってみて下さい。
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手形の割引ですね。


A社の手形をB社が期日前に割り引くとその分の利息(手川割引料)を引いた残りをもらえます。
手形を担保に借入れするようなものです。

一方A社は期日になると当座預金からその金額を引落しされます。
受取人が期日前に割り引くかどうかは関係ないです。
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