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なんとも面目無いのですがお教えください。
私は確定申告など税金関係のことはこれまで何も考えたことがなく、年末に職場からもらう源泉徴収票の意味も分からず、本当に文字通り何にも考えずに生きてきました。ところがふっと、「自分は何か損をしているのではないか?」と考えはじめたのですが何をしたらいいのか分かりません。そこで教えて頂きたくて、質問させていただきました。
私は、ここ2年ほどうつ病で通院していまして、だいたい週一回診察代と薬代で4000円くらいかかっています。つまりひと月16000円くらいを二年ほどです。
質問とは、いつどこでどういう手続きをすれば、私は損をしないですむのでしょうか?ということです。
今からできる手続きってあるのでしょうか。
確定申告の時期って3月で終わっていたんですね。
もう手遅れなのでしょうか。
まだ間に合う何かがあるのでしょうか。
ネットで検索してもまったく意味が分からず、職場の人たちにはうつ病のことは隠しているので相談できず、困っています。
どうかお教えいただけないでしょうか。
納税者意識がなくて申し訳ありません。
今後は気をつけるので、どうか知恵をお貸しください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
給与還付申告書で作成すると簡単です。
過去分から作れば一部データを繰り越せます
(16年17年は下の方、15年以前は有りません)
17年以降は白黒印刷OK、所轄の税務署へ郵送でもOK
http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm
確定申告書の記載例
http://www.nta.go.jp/kakikata/h18/index.htm
医療費控除を受ける場合の記載例
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakikata/h …
添付書類は源泉徴収票と医療費の支払証明(レシートや領収書)が必要、
領収書等紛失の場合は、病院で再発行のお願いをしてみては
いかがでしょうか(病院によって手数料を取ります)
申告は医療費を支払った年の翌年の1月1日から5年間いつでも結構ですが、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm
既に確定申告をしている場合は、1年以内になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
税務署に行ければ、丁寧に教えてもらえると思います。
その際には、印鑑と自分名義の通帳をお忘れなく。
体調を崩してしまい、返信が遅くなって申し訳ありませんでした。
丁寧に教えてくださってありがとうございます。
分かってきました。
分かってみると、だんだん怖くなくなりました。
ちゃんと手続きをやってみます。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>確定申告で10万円以上の医療費の5%が変換されます。
(ANo.2)これは誤りです。
月16,000円だとすると医療費が年間約20万円ですね。そこから10万円(または年収200万円以下であればその5%)を引いた残りが医療費控除額となります。つまり年間10万円が所得から控除できます。仮に質問者の年収の(実効)税率が20%だとすると、年間10万円X20%=2万円程度所得税が還付されます。
時効が5年間ということなので(ANo.1さんによると)、レシートと源泉徴収表が残っていれば10万円くらい還付できる可能性があります。レシートを探しましょう。
この回答への補足
医療費の還付は5年まで遡れて、まだ大丈夫という理解でいいのですね。
で、その際には、病院からもらったレシートと職場でもらった
源泉徴収表が必要であると。
ところで、申し訳ないのですが、この手続きはいつ出来るのでしょうか
この手続きは来年の2月から3月の間にしかできないのでしょうか?
それとも医療費の還付関係は、例えば今日行けばできるのでしょうか?
そこんところがよく分からないのでお手すきの折に教えていただけないでしょうか。
へええ、そういう仕組みになっているのですか。
これを放棄してても、税務署は何も教えてくれないんですね。
無知って悲しいです。
とにかく「レシート」と「源泉徴収表」が必要なんですね。
この二種類でいいんですよね。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
所得税の医療費控除で税金がいくらか戻ります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
税務署に確定申告書を出します。
還付の方は、〆切ありません。5年分まで遡る事ができます。
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