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2005年12月まで、夫と同じ会社で勤めていましたが、二人とも同時に退職し、その会社の健康保険を任意継続しています(2007年12月で期限が切れます)。私はパートで夫の扶養に入っていますが、今月から月給が今までの倍に増え、今後一年間の収入が130万円を超えそうになってしまいました。この場合、すぐに夫の扶養を抜けなければいけないのでしょうか?もし、このまま期限の切れる12月まで、健保組合に申告しないままにしていると、何か問題はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

〉この場合、すぐに夫の扶養を抜けなければいけないのでしょうか?


そうです。
所定の月給×12が130万円以上になったら、変更された時点で資格がなくなると思ってください。

〉健保組合に申告しないままにしていると、何か問題はあるのでしょうか?
違法行為について質問するのも回答するのも違反なんですが……。

資格がないのに被扶養者として保険証を使うと、不正使用であり詐欺です。
当然、健保が負担した医療費の返還を求められます。
さかのぼって資格喪失を認定されますので、さかのぼって国保に加入していたことになります。
当然、国保の保険料/税の支払いが必要です。

「ばれなければいい」と思っておられるのでなければ、きちんと届け出てください。

〉二人とも同時に退職し、その会社の健康保険を任意継続しています
この書き方だと、お二人とも任意継続しているように読めますね。
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