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交通死亡事故で実刑がなく、執行猶予がついたりしていますよね??

業務上過失致死の場合刑罰は、5年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金ですよね。

何を基準に執行猶予がつくのでしょうか?
例えば遺族の方が寛大な気持ちで、「加害者の社会復帰を望みます。」となれば、たとえ、飲酒でも執行猶予がつく場合もあるのでしょうか?

この質問で気分を害された方がみえたら申し訳ありません。

A 回答 (1件)

>何を基準に執行猶予がつくのでしょうか?


一つは量刑が懲役が3年以下となる場合ですね。3年以上となると執行猶予はつきません。

では量刑はどうやって決まるのかといえば、基本的にはその責任の重大性、過失の程度が考慮されます。被害者の人の落ち度の程度も考慮されるでしょう。

あとその加害者の普段の運転状況や過去もとわれるでしょう。

これら総合的ななかに、

>遺族の方が寛大な気持ちで、「加害者の社会復帰を望みます。」

というのも含まれるでしょう。

>たとえ、飲酒でも執行猶予がつく場合もあるのでしょうか?
それはなんともいえません。仮に危険運転致死罪なのであれば量刑は3年以上は確実であり、執行猶予はつきません。

通常はよほど悪質性が高くなく、初犯であれば執行猶予になるといわれています。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

量刑が懲役が3年以下なら執行猶予がつく場合があるのですね..

お礼日時:2007/05/29 00:05

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