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18年6月7日に交通事故に遭いました。そのまま81日(手術)入院して、さらに19年1月に再入院(手術)40日入院。4月6日症状固定。
今月に入通院慰謝料を請求しました。後遺障害診断書も提出しました。
 そこでまず私の場合、傷害慰謝料は、人身傷害と搭乗者傷害の両方からでるのですか?保険屋さんは、180日越えているから人身傷害の方からのみの計算で支給しますと言ってます。(未だに振込みはありませんが)
少しでも金額は上がってほしいものですが、アドバイスお願いします。
 通院期間は9月1回、10月1回、11月0回、12月1回、1月1回、4月1回の計6回です。
 入院期間は6月7日~8月26日股関節脱臼骨折。1月29日~3月9日人工股関節挿入しました。労災扱い。障害者手帳4級取得。

A 回答 (3件)

>精神的損害の金額はいくら位になるのでしょうか?



これは慰謝料の事です。
傷害部分と後遺障害、別々で計算します。

入院121日、通院6日、総治療日数304日で計算しますと
入通院慰謝料は131万8000円程度。
入院雑費が13万3100円。
障害者手帳4級は全く関係有りません。
人工股関節挿入のみで可動域の制限が無ければ10級相当でしょう。
10級であれば後遺障害の慰謝料は200万円ですね。
搭乗者傷害には慰謝料と言う概念はありません、しかし、搭乗者傷害が
日払いであれば入院*日で幾ら通院*日で幾らと言う風に支払がされます。
勿論後遺障害についても支払がされます。

労災扱いと言う事ですから、後遺障害部分に関し、自賠責と支払調整がされます。(支給停止は事故の翌日から最長2年)
また、人身傷害保険の支払額は自賠責・労災保険の支払額を差し引いた金額となります。
逸失利益の部分で調整されます。
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この回答へのお礼

ご回答わかりやすく、参考になりました。

お礼日時:2007/05/30 17:27

>傷害慰謝料は、人身傷害と搭乗者傷害の両方からでるのですか?


搭乗者傷害には慰謝料という項目はありません。
定額払いです。(部位別払い 日数払いとありますが・・・)
搭乗者傷害の入通院は180日が限度 それ以降の通院はカウントされません。
慰謝料=精神的損害は人身傷害から支払われます。
後遺障害については搭乗者傷害 人身傷害から重複して別途支払いされます。
労災と保険会社では後遺障害の等級認定は若干違います。
ちなみに、4級の場合搭乗者傷害は69% 保険金額1,000万の契約なら690万ということです。
人身傷害では4級 後遺障害慰謝料900万

なお、症状固定以前の入通院にたいしての慰謝料も当然人身傷害から支払われます。
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この回答へのお礼

後遺障害については両方から慰謝料が重複するのですね。
 では、180日以前の入通院に関しては重複するのですか?
精神的損害の金額はいくら位になるのでしょうか?

お礼日時:2007/05/30 14:29

搭乗者傷害には元々慰謝料はありません。


生命保険の傷害入院の特約と同じと考えると分かりやしでしょう。
180日が限度です。

慰謝料は相手からが基本ですが、人身傷害を使うのであれば、過失割合に関係なく支払われます。直接の治療費、休業補償(将来含め)、慰謝料が支払われます。

症状固定、金額の提示があって納得して印鑑を押したのであれば時間はかかりませんが、どうも、まだ金額提示されていないようであれば、振り込まれることは無いです。
契約者が納得していないまま振り込まれることはありません。

この回答への補足

すみません。慰謝料ではなく、精神的損害の額を知りたいのですが。
自賠責はすでに労災からの求償で終わっていますので、人身傷害からの金額および搭乗者からの金額(使えるのであれば)。
8200x入院分それに通院分@でよろしいのでしょうか?

補足日時:2007/05/30 13:17
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