プロが教えるわが家の防犯対策術!

読んでくださってありがとうございます。
A子さんとBさんと仮に名前をつけて説明いたします。

他所でも質問をしたのですが、行政書士事務所などが出しているホームページの記述とかなり違う内容だったので、(Bが一度出国してから呼び寄せなければならない、とか、A子がBを養えるだけの数千万の貯金がないとダメだ、など)どの情報が正しいのかと困惑しています。

【Bさんの状況】
インドネシア人の不法滞在者です。
作業労働で働きながら10年ほど日本で生活しています。生活は安定していますが、いつ会社の上司に入管に報告されないかと精神的にストレスのたまる日々を送っています。
入国時のパスポートは本物で、観光ビザで入国しましたが現在はパスポート自体が期限も切れています。


【A子さんの状況】
日本人女性です。現在、別の日本人と婚姻状態にありますが、現在彼の家に住んでいるので、夫とは3年ほど別居状態です。現在、離婚を望んでいますが(離婚届送付済み)、夫は同意をしていないので印鑑を押していない状態です。
以前、その日本人の夫と同居していたときにDVで肉体的・精神的苦痛を受けたことがあります(通院あり)。

最終目標は2人が結婚して在留特別許可をもらい、日本に配偶者ビザで滞在することですが、Bのパスポートが切れているというのが気になります。

どなたか、ご専門の知識のある方のご回答をいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

在留特別許可をした事例


http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html
キーワードは
(1)安定した生活を営んでいたもの。
(2)入国管理局に(自ら)出頭し,不法残留者であることを申告したもの。
(3)他の法令違反が認められなかったもの。

旅券期限が切れていることに関しての記述はないが、
不法滞在が長くなれば自然、旅券期限切れはあると思われます。
母国大使館で新旅券が発行できるならあまりマイナス事由には
ならないんじゃないでしょうか。

ただ、不許可事例であるのが「偽造旅券」。一度でも使ったらアウトですね。

それよりA子さんの離婚が成立していないことの方が問題だと思います。
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入国管理局による、強制退去しか方法はありえません。

悪質不法滞在者としか見られません。いくら相手がいたとしても、継続しての日本滞在は全く皆無ですし、結婚も無理ですし、預貯金等の財産の有無にも無関係です。届け出なくても、いずれは逮捕された上で、強制退去された上に、再度の日本入国は、永久に出来ません。自分からの出頭が最善策にあるだけしかありえません。現状では、管理局に逮捕されるか否かを問わずに、厳しい制裁を自国で受けるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ質問でも書いているとおり、在留特別許可というものが出る可能性があるので「強制退去しか方法がない」ということはないと思います。

お礼日時:2007/06/01 13:07

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