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幼少時の遠視を放置しておくと、弱視になるときいたことがあります。弱視のまま成人し、矯正視力が一定基準に満たない場合は、身体障害者手帳(視覚障害)の対象になるのでしょうか。不謹慎な質問ですみません。

A 回答 (1件)

はい、矯正視力が一定基準に満たない場合に手帳交付の対象になります。

その場合は、まず眼科に行きその旨を伝えて受診します。その後は各市町村役場の福祉課(市町村によって若干異なるかもしれませんので内容を伝え問い合わせてください)に行き交付手続きをします。

もう成人されたのでしょうか?まだ間に合うならまず眼科に行き、眼鏡処方してもらいメガネを作ることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/06 21:43

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