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亡くなった夫の遺族年金を受給してます。
再婚を考えたり、内縁関係の男性はおらず
お付き合い程度。
その人との間に子どもが出来た場合、その男性とは
再婚もせず、内縁関係もなく、子どもを産んで
1人で育てていく場合も、夫の遺族年金の受給は
出来なくなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

特に子供が出来たから失権するという規定はありませんので継続受給できます。

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