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前年、前々年の売上が1000万を超えたので、今年から消費税を払わなくてはいけないようです。

「消費税課税事業者届出書」というものは、税務署から届いたので、郵送で提出しました。

しかし、納付の仕方が分かりません。
納付書のようなものも届きません。
どうしたら良いのでしょうか?

また、今年は売上が減って 1000万未満になる予定です。
その場合は再来年が消費税非課税になるのでしょうか?
それとも一度課税対象になってしまうと、ずっと消費税を払うのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

消費税課税事業者届出書は


私は課税事業者となりましたと言う通知みたいなものです。
2年の制限とか一切ありません。通知ですから



消費税課税事業者「選択」届出書は
自ら課税事業者になるために提出するものになります。
この場合1度「選択」したときは、ころころ変えないでね、と言う意味で2年の制限があります。

課税事業者を選択した場合、次も課税事業者となります。
免税事業者を選びたくても選べません。
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この回答へのお礼

お返事が大変遅くなり、申し訳ありません。

選択したわけではなく、
前々年の売上が1000万を超えたので、課税事業者になっただけですね。
その場合は別に2年の制限とかありませんよね?

少し難しく考えすぎてしまったようでした。

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2007/10/10 11:37

(H17年度起業)


H17年 1000万超
H18年 1000万超
H19年 1000万以下  消費税課税
H20年 1000万超   消費税課税
H21年 1000万以下  消費税免税
H22年 略      消費税課税
H23年 略      消費税免税

H23年は課税事業者となります。
H20年が 1,000万超であれば、その2年後から最低 2年間は課税事業者です。

-------------------------------------------------

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6629.htm
(注2) 消費税簡易課税制度選択届出書、消費税課税事業者選択届出書又は消費税課税期間特例選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
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この回答へのお礼

輸出業を営む事業者があえて課税事業者を選択することがあるそうで、そのような場合は、2年間は変更することが出来ないと本に書いてあったのは読みました。
しかしそれは「消費税課税事業者選択届出書」というもので、
1000万を超えたから提出する「消費税課税事業者届出書」とは違うものだと認識していましたが・・・。
上記のページの(注2)の中には「消費税課税事業者届出書」は含まれていませんが、それでもやはり2年間の拘束は受けてしまうのでしょうか?

お礼日時:2007/06/05 16:08

>しかし、納付の仕方が分かりません…



自分で納税額を計算し、自分で税務署または金融機関へ払いに行きます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6601.htm
これを「確定申告」と言います。

>納付書のようなものも届きません…

課税事業者選択届けを出したとのことですから、来年 1月中~下旬になると、税務署から手引き類とともに申告書用紙一式および納付書が送られてきます。
消費税の確定申告は、2/16~3/31 までです。

>今年は売上が減って 1000万未満になる予定です…

今年の決算ができ次第、
『消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書』
を提出してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6629.htm

>その場合は再来年が消費税非課税になるのでしょうか…

非課税でなく「免税事業者」ですね。

>一度課税対象になってしまうと、ずっと消費税を払うのでしょうか…

2年の猶予を持って出たり、また入ったりすることになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧なお返事、ありがとうございます。
なるほど、売上が1000万を超えたときも、1000万以下になったときも
自分で自己申告(届出)をしなくてはいけないのですね。

>税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

タックスアンサーを調べて読んでみても、いまいち理解できないので教えてください。
>2年の猶予を持って出たり、また入ったりすることになります。
の2年の猶予とはどういうことでしょうか?

たとえば
(H17年度起業)
H17年 1000万超
H18年 1000万超
H19年 1000万以下  消費税課税
H20年 1000万超   消費税課税
H21年 1000万以下  消費税免税
H22年 略      消費税課税
H23年 略      消費税免税

と理解していますが、間違っていますでしょうか?

たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/06/05 14:29

個人事業者でしたら今年の消費税は来年の3/31が申告・納付期限です。


納付書は確定申告の用紙と一緒に送られてきます。

消費税の納税義務の判定は前々年の(課税)売上高が1000万円を超えるかどうかで決まります。
今年が1000万円以下であれば2年後の納税義務はありません。
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この回答へのお礼

なるほど、納付書は確定申告の用紙と一緒に送られてくるのですね。安心しました。
分かりやすい回答 ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/05 13:59

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