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外国人妻の連れ子(前の夫との間にできた子)を日本に連れて来た場合、その後でその子を養子にするケースが多いと聞きました。

もし養子縁組を行わなかった場合、その結果として生じる不具合、デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

その子は日本人ではなく「外国人」(外国籍)である、という点にご留意下さい。

できるだけ多くの具体的なケースを挙げていただけると有り難いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

細かい点はいろいろあるが、養子にする必要性は,普通はない。


普通は、自分の子供にしたいという、倫理というか所有意識という
か、そのヘンが動機。

ぐたいてきな例は、SANMATEOにたくさんあるが、読んでると
反吐が出るのが、ちょっと大変。
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あなたが連れ子さんを扶養しても、


連れ子さんがあなたの老後を扶養する義務がない。

連れ子さんの日本在留許可の更新手続きが面倒。

外国人妻からネチネチ文句を言われる。
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この回答へのお礼

そうですね、在留許可の更新は、正式な親子関係があった方がずっと楽でしょうね。

お礼日時:2007/07/04 19:58

子でないので、質問者さんの相続人になれない。

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この回答へのお礼

確かにそうですね。今は財産らしいものがないのであまり考えませんでしたが・・・

お礼日時:2007/07/04 19:57

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