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今月は昼間の仕事が忙しくないので、
空いた日に日払いバイトを10日ほどする予定です。
一昨日、初めて勤務したお給料を銀行に記帳しに行ったら、
日給7200円ですが、1割税金で引かれ6480円になっていました。
10日勤務したら日給分引かれることになってしまいますよね。
会社に問い合わせたところ「今年から7~10%引くようになりました。額が大きい場合は確定申告すれば戻ってきますから」とのこと。
日払いバイトはかかる税金が高いのでしょうか?
それにしても高すぎるような気がするのですが・・
税金に詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

参考になればいいのですが・・・



まず、アルバイトの契約によって所得税額を算出する基準が変わってきます。
所得税額を算出するのに源泉徴収税額表を使用するのですが、
参考URLにあるように月額額表と日額表の甲欄・乙欄・丙欄を就業形態にあてはめて算出します。

ちなみに甲欄を使用するのは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した場合
(たぶんこれは昼間の会社で提出されているのでは?主に働いている会社に提出します)、
乙欄は提出してない場合、丙欄は日額表のみに使用します。

記載されている内容だと、丙欄使用で税額は0円になると思うのですが・・・
会社にどの欄を使用しているのかお伺いになるのもいいかもしれません。適用によっては随分差がでてきますので。
ただ会社の側で便宜上7%~10%で計算する企業もあるようです。

No.1の方がお答えになっているように年末調整で還ってきますので、
アルバイトの会社の源泉徴収表は必ずもらって申告されることをおすすめします。

後、もし所得税が徴収されず支給されていて、
その他の給与所得と合算して申告されると逆にそのアルバイト分を確定申告で納付する場合もあります。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm,http://w …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
以前、ほかの会社で日払いバイトを何度かした事があるのですが
その時は税金がかかりませんでした。
会社によるのでしょうかね。
11%はビックリでした。ほかの仕事を探すことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/06 22:19

No.2です。


少し間違えたので訂正しておきます。

>No.1の方がお答えになっているように年末調整で還ってきますので~
年末調整ではなく確定申告です。
2ヶ所から給与を支給されている場合は確定申告になります。

後、雇用期間でも使用する欄が違ってきますので参考URLで確認し見てください。
すみませんでした。
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源泉徴収されたってことですね。



これはそのまま税金としてひかれるわけではなく
今年一年を通しての収入の合計によって多ければ課税するというもので
多ければ申告すれば還付されるものです。
確定申告にはまだ間がありますので、良く調べてみてください。

タックスアンサーでは
無料で、かつ、名前を名乗らなくても問い合わせ可能ですので
電話してみるといいでしょう。
電話が混んでいるなら近隣別市町村でも問い合わせ可能です。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
今日会社に問い合わせて内訳を聞いてみたところ、
お給料から10%でなく11%引かれていました。
何を聞いても確定申告すれば戻るからの一点張りで、
なぜ7~10%でなく11%引かれたのかわかりませんでした。
不安なので日払いバイトはやめようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/06 22:14

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