平成14年に、元交際相手の男性から脅迫をうけました。(別れたら会社に行くとか、行き帰り気をつけた方がいいぞ等)
こうゆうやりとりが続き警察に相談もしましたが、何かしないと動けないとの事でした。
結局、パニックな私は彼に100万円払いました。借用書などはありません。その時に誓約書は彼に書いてもらいました。
このお金を今取り戻したいのです。法的にも可能かどうかご存じの方教えてください。
当時の状況:
彼は元々既婚者で、「妻と別れる」という前提のもとつき合っていたのですが、かれこれ3年くらいたちようやく別れたときには、「お前の存在はばれていた。お前が訴えられる事をかばってやった。どうしても別れるというのなら、お前もペナルティーをおうべきだ」と言われたので、どうしていいかわからず、私の当時の全貯金100万円を呈示したのです。
彼はそれで了承し「いつかこれは返す」といい別れることができました。
そしてその時の誓約書です。
(彼をA私をBとします。)「私Aは、Bからの現金100万円を、私の離婚に関する、Bの反省とお詫びとペナルティーとして受け取りました。そして、Bの家族・友人・仕事場などのBに関する全ての人に接触しないことを誓います。」といったものです。
しかし去年になって、やっと彼に「お金を返して」ということができましたが、「まとまったボーナスが入ったら」と言いますが、100万円のボーナスは入る予定は全くないそうです。
非現実的な事より、分割で月1万円でも振り込んでほしいと言いましたが、「今更突然返せと言われても…」といいます。
なんとか取り戻したいのです。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
とりあえず誓約書の存在は忘れた方がいいかもしれません。
誓約書の内容は慰謝料の支払いにも取れますが、
そもそも彼に慰謝料を求める権利はありませんので、
誓約書自体の効果が危ぶまれますし、
脅迫や恐喝の事実は分かりませんから、水掛け論になりかねません。
重要なのは、貴方が彼に100万渡して、
彼にまだ返す意思があるということです。
住所や勤務先が分かっているのなら、
こちらの指定する期限を過ぎたら誓約書を証拠として、
裁判所から支払督促する旨を伝えればどうでしょうか?
督促をすると、彼が申立てをしない限り、
彼との間に貸借があったという事実を認めることになります。
例え申立てがあったとしても、本来払うべきでない慰謝料を
求められたことで脅迫・恐喝行為が明らかになるでしょう。
申立てをしないで無視すると、貯金口座や給料の強制執行ができます。
ご自分でもできますから調べてみたらどうでしょうか?
ありがとうございます。
誓約書の解釈が極端かもしれませんが、「100万円払ったから、私の関係者に接しない」→「100万円払わなかったら、私の関係者に何らかの接触をする」という風にとれないでしょうか。
(少し無理がありますかね…)
返す意志、そうですね!確認します!
実は引っ越していて、住所を聞いたのです。(これも苦労しました)
なのに、住所のメールをもらった途端、不運なことにケータイが壊れて分からなくなってしまいました。
以前の住所にはご両親が住んでいるようなので、万が一は聞くことが出来そうですが、今の所「もう一度教えて」とは言っていません…。
裁判所からの督促。ありがとうございます。光が少し見えてきました。
No.5
- 回答日時:
ひとつ分からないのは、「ペナルティーとして」受け取ったものを、なぜ「いつかこれは返す」と言ったのかです。
よろしければ補足願います。
さて、法的にどうかということが尋ねられていますのでお答えしますと、
まず、
民法第96条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
とあります。
ですので、強迫による金銭の給付であったことを証明できさえすれば、給付の原因自体が初めからなかったことになり、
相手がもっていったお金を不当利得として返還を請求することが可能です(時効は10年)。
ただ、この場合、相手がしらを切ったりしているわけではないので、
最初の給付が強迫に基づくものであったことを証明するよりも、
今現在、相手に債務がいくらあり、かつそれを返す意思があることを証拠として残す方が早い気がします。
(相手が債務を認めれば、今さら強迫であったことを立証する必要はありません)
「まとまったボーナスが入ったら」と言っているのでしたら、それを書面で(あるいはメールででも)残せれば充分証拠になりえます。
メールでやりとりをしているのでしたら、怪しまれない程度で話題にのぼして、証拠を集めておくとよいでしょう。
なお誓約書ですが、平成14年の当時、理由はともかく100万円を渡したという事実を証明してくれるものですから大事にしてください。
不利な証拠になるなら出さなければ良いだけの話ですし、専門家に見せれば決定的な証拠になることもありえます。
判断材料がほとんどないのでこれ以上は何ともいえませんが、証拠(となるかも知れないもの)を揃えて、弁護士等へ相談に行かれると良いと思います。
若干のお金はかかりますが、まったく実りがないということはないはずです。
うまくいくことを祈ります。
ありがとうございます。
>ひとつ分からないのは、「ペナルティーとして」受け取ったものを、なぜ「いつかこれは返す」と言ったのかです。
これは、私も分かりません。察するに彼の中で20代前半の女がコツコツ貯めた100万円に罪悪感を感じたのかなとも思います。
法的な解釈ありがとうございます!
そうですね、今のうちに証拠となりそうな事を引き出しておきたいと思います。
やはり弁護士さんに相談した方がいいのですね。
頑張ります。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
書面の内容は、あくまでも「100万円を受け取った」という内容でしかない。
なのであげたものかもしれないし、貸したものなのか?判断はできかねる。またその100万円が不倫の慰謝料と受け取れなくもない。
やりとりは何かに録音等されていれば立証できるが、結局は言った言わないの水掛け論。
あとはやりとりの経緯を弁護士等に相談してみることかな。
弁護士などを間に挟み、うまいこと彼から言質が取れれば・・・
ありがとうございます。
そうなんです、誓約書は私もあまりあてにはしていません。
しかし不倫の慰謝料は、彼に払うこともありうるのでしょうか?詳しくわからないのです…。
そうですね、弁護士さんに相談したいのですが、なかなか無料相談に行ける機会がなくて…
No.1
- 回答日時:
受け取ったと書いてあるし、借りたとは一言もないので
まあ、諦めた方がよいのでは?
この文面だと慰謝料代わりと思いますが。
まあ、彼が脅迫した証拠(録音テープ等)があれば
それなりに手立てもあるかと。
お返事ありがとうございます。
今も返済をめぐって連絡をとっています。
電話には出てくれないので、メールです。
私の感じる所彼は「返さないとは言っていない。しかし今すぐは無理だ」という感じだと思うのです。
そのメールのやりとりの中で、私が「あの時の脅迫で」という言葉を送り、それに否定せず受け答えしていた場合など(という事は認めているんだと私なりに思うのです)は証拠になりうるでしょうか?
もしご存じなら教えてください。
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