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現在インドネシアにて生活しています
日本国籍をインドネシア国籍に変更を考えていますこの場合日本の
厚生年金は受給できるのでしょうか
年金受給者です

A 回答 (2件)

受給できます。



国民年金または厚生年金に関するお問い合せ(社会保険庁ねんきんダイヤル)(海外からのお問い合せ) +81-3-3335-0800 へどうぞ。

国籍にかかわらず、日本に住む20歳から60歳の人はすべて年金に加入することが義務付けられています。外国人でも日本で25年以上年金加入期間さえあれば、たとえ日本国外からでも年金受給の請求ができます。

ただし、外国に住む外国人は、たとえ一時期日本で日本の年金に加入していたとしても継続して年金に加入することはできません。(日本人なら任意加入ができます。)既に年金受給しているとのことなので、あなたはこれには当たりませんね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます
年金受給者にも関わらず何もわからず投稿させていただきました。
社会保険庁年金ダイヤルに電話してみます。

お礼日時:2007/06/09 10:20

出来るのではないでしょうか?



うちは主人が外国籍ですが、日本在住中は厚生年金を支払っていました。ということは、外国籍でも支払っていればその時期がくれば受給出来るということですよね?

今は、主人の国へ帰ってきましたので、主人の年金は払い戻し手続きをしました。その時に言われたことは、『国籍にかかわらず、年金をかけることが出来る。自分の国へ帰国する場合は、払い戻しをすることが可能。一方日本国籍の場合は、海外転出をすると支払い義務はなくなるが、日本国籍を持っている限り払い戻しは出来ない。』と言われました。

一度、厚生年金事務所(社会保険事務所でしたっけ?)に問い合わせてみてはいかかでしょう?
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この回答へのお礼

早い回答有難うございます
ご意見を参考にもう少し調べて答えを出したいと思います。
又ご意見ありましたらアドバイス宜しくお願いします。

お礼日時:2007/06/08 16:30

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