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漠然とした記載で申し訳ありませんが、
監査役会議事録で
「各監査役の受けるべき報酬の額について商法第279条第2項の
規定に基づき~」という記載をしております。
この商法第279条第2項は、
会社法では、どの条項に該当するのでしょうか。

A 回答 (1件)

会社法387条2項です。

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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2007/06/14 09:24

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