dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

個人情報保護法をよく知らないのですが、個人情報を健全に保管して、「○○までにその情報を破棄しなければならい」と言うような定義はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 こんにちは。



・「個人情報の保護に関する法律」では,保管期限は定められていません。

・個人情報の本人から消去の申し出あった場合に,理由があれば消去しなければならないという規定はあります。

(利用停止等)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました!

お礼日時:2008/03/21 22:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!