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彼は離婚して、約4年になります。
前妻の浮気が原因です。子供は二人前妻とともに暮らしています。

離婚当初、知らず知らずに増えていた前妻の借金、約200万(名義は彼)(慰謝料、養育費なしの口約束)をようやく今年の初めに完済しました。

ところが、4月の中旬に前妻のところにいる子供(小学生)から連絡があり、少し話しをしたそうです。
まあ、それはそれでなんら問題はありません。しかし、つい先日ローン会社より返済が滞っているとの連絡。
前妻名義で、ローンの支払いは彼。保証人は前妻の母親です。(車は現在も前妻が使用)
4月分からの入金がされていないらしく、彼のところに連絡が入りました。
明らかに、こちらの返済が完了したのを知ってのことだとおもいます。車の購入は、離婚の1ヶ月前だそうです。(これも計画的!?)
ローンの残りはあとわずか。 でももう、うんざりです。
払っても、払っても、次から次と・・・
そこで、
(1)前妻から車を引き上げる方法はありますか?
(2)車の引き上げが無理な場合、前妻に支払わせる方法ははありますか?
(3)支払いをしないでいると、彼はどうなりますか?
(4)再びこのような返済がでてきた時の対処法は?

ほかにも彼名義のローンがないか確認中です。
前妻は、母子家庭ですが、子供の話を聞くととても支払いに困っているような感じには見受けられません。
まとまりのない文章で申し訳ありません。
何かいいアドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

>前妻名義で、ローンの支払いは彼。


とのことですが、車両名義人は元妻で、ローン契約名義人は彼とのことでしょうか。
新車の場合はこのような契約はあまり見ることは無く、一般的に車両所有者名義もローンが完済されるまでは販売店に担保されているはずです。(車検証の車両使用者を契約者名で登録する)
しかし中古車の場合は車両名義人とローン名義人が別なケースは多々あります。
その場合は、残念ながらローン会社に対しての債務責任は彼にあります。支払いをしなければローン会社が彼や保証人に対して法的手段を取ってくる可能性があります。何より彼の信用情報に傷が付きますので、将来的に金融面で不利となることがあります。
尚、離婚の際の協議で、車両のローンは車両名義人である元妻が最後まで支払うという約束になっていたのであれば、彼は支払った上で、その金額を元妻に求償(賠償請求)出来ることになります。
書面などでそれを証明出来れば、強制手段も取れます。
また他に彼名義のローンが出てきた場合のことですが、これも同じであくまでも彼自身が契約したものは彼に第一義的な責任があります。
逆に彼の知らない借金(勝手に名前を使用されたもの)であれば彼名義であったとしても原則として支払の義務はありません。
但し彼が婚姻中に代理契約行為を日常認めていたような状況があったり、婚姻中の日常家事債務(普通の婚姻共同生活をして行くために必要な借金)であった場合には元妻と連帯責任を負う可能性もあります。

この回答への補足

車は新車です。
話し合いをしようと、連絡を試みるのですがまったく連絡が取れない状況です。
共同生活をしていくための借金ではなく、前妻が浮気相手と新たな生活をする為の資金と思われます。
今となっては、実証するのは難しいのですが・・・。

補足日時:2007/06/14 12:18
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この回答へのお礼

ご丁寧な内容で助かりました。ありがとうございます。
最悪は、払う方向で覚悟しなければいけませんよね。
頑張ります!!

お礼日時:2007/06/14 12:24

彼が、契約していないし、保証人にもなっていない契約ですね。



支払う義務がありませんので、督促してきたところに、支払わないと宣言すれば、それで終わりです。

手間隙かけて、車を引き上げる必要もありませんし、前妻に支払わせるために努力する必要もありません。
ほうっておけば、前妻が支払うか、前妻が差し押さえを受けるだけです。
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