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免停でいくつか質問させて頂きました。
そのせつはありがとうございました。
ところで、12日に裁判所に行ってきて、罰金を払ってきました。
4万で済みましたがどうしてなんでしょか?
免停はいつから始まるんですか???

A 回答 (4件)

後日、公安委員会から免許センターなどへの召喚状が来ます。

そこで、出頭日付を指定されますので(何日かの幅はあるようです)、出頭した日(その時)から免停です。ですから、帰りは無免許になり、乗れません。

免停30日なら、当日講習と考査で1日に短縮、それ以上だと、それ以降の日に予約して二日連続の講習となります。

この回答への補足

講習は任意と聞きましたが、絶対参加なのでしょうか?
参加した場合と参加しなかった時の免許書の行方はどうなるんですか?

補足日時:2007/06/15 01:21
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講習は任意ですので、受講しなくても問題ありません。


停止期間の短縮がないだけです。

免許停止手続きで、免許証を提出します。30日間の停止期間が完了すれば受け取ることが出来ます。

もちろん、停止期間中の運転は出来ません。
運転した場合は、無免許運転と同様にみなされます。
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刑事処分(罰金等)と行政処分(免停等)は別物です。



点数が免許停止処分に達している場合は、後日呼び出しがあります。
出頭して手続きをした時点で、停止処分が決定され、免停が始まります。

出頭しなければ、処分決定が無いので免停は始まりません。
・・・・が、処分決定前に違反が有る場合は、その分違反点数が加算されますので、最悪の場合は取り消し処分になります。

この回答への補足

講習を受ければ短縮ですよね???
講習に参加しなけえば30日の免停期間はどうなるんでしょうか?

補足日時:2007/06/15 01:24
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私、以前に酒気帯びで罰金納付したことありますが、その日からではなく、後日公安員会から呼び出しがあるのですが、一日講義を受講すればその日だけの免停で、その講義に参加しなければ、その日から30日や60日の免停ではないでしょうか。

この回答への補足

30日の免停なのですが、もし参加しなかったら30日乗らなかったらそれだけでいいのでしょうか?

補足日時:2007/06/15 01:04
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