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初めまして、こんにちは。よろしくお願いします。

娘のバイト先(大手フランチャイズの弁当屋)の店長が、高校生のバイトの女の子を口説き、自宅に連れて「淫行」したという話を娘から聞きました。

店長は34歳(独身)です。高校生のバイトの女の子は、店長に口説かれ好きになったから言われるままに自宅に行き、肉体関係を持ったそうですが、一度の肉体関係後、店長はその高校生の子を無視しているそうです。無視とは、その子がバイトの日は、店に顔を出さなかったり、その子が店長の携帯に電話やメールをしても無視をしたりするそうです。

このケースは、児童福祉法34条1項6号である「淫行」に当たると思うのですが、どうなんでしょうか?

本人であるその子や、その子のご両親の訴えでなければ、私が警察に行っても無理でしょうし、ましてや性的なプライベートなことですので、私一人が勝手に動いて警察に行くなどはできないと考えています。しかし、34歳にもなる大人が、自分が任されている店のバイトの高校生に手を出すなどは許せるべきではないと思います。仮に、その高校生の方から「好きです」と、店長に告白したとしても、大人であれば、その子と交際するにせよ肉体関係を持つにせよ、高校を卒業するまで待つべきではないかなと思うのです。(婚姻の約束でもあれば別だと思いますが)

その店長は、娘がバイトに入ったときにも、店長らしからぬ性的な発言をしたり、作業中に隣に寄り添ってきて小声で囁くように「きみ、寂しがりやでしょう?」などと言ってきたことがあるそうです。

このような事実を知った私は、どうするべきでしょうか?娘のバイト先の子ですが、同じ女の子を持つ親として、このような店長をこのままにしておいてよいものかと考えてしまいます。相手の子の名前を伏せて本社に話したとして、本社から店長になんらかの注意があったとしても、店長に誰のことかすぐにわかってしまうと思います。その子はバイトを辞める気がないそうなので、そうすれば、店長から相手の子に解雇などの働きかけがあるかもしれませんし、店長からその子に被害があるかもしれません。どうしたらよいのかわかりません。

私は、どうしたらよいでしょうか?このまま黙って放っておくべきでしょうか?どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

happynao23さんのお嬢さんはまだその弁当屋で働いているのでしょうか?早めに別のバイト先に移った方がよいのではないでしょうか。



私もうろ覚えなのですが、34-1-6は親告罪ではなかったと思うんですが、実際にはその被害にあったご友人が加害者を告発する意志がなければ、第三者が訴え出たとしても立件できませんよね。
もしそのご友人が訴える意志があるなら、事件後6ヶ月以内、事件時17歳であれば強姦罪も適用されると思います。こちらは親告罪です。18歳未満が相手の場合、合意があっても、いわゆる両想いであっても成立するはずです。立証が困難であることと裁判で非常に不快な目に合うというデメリットはありますが。

関西のレストランチェーン店長らの事件以来、各フランチャイズ企業とも、雇用人の性犯罪には敏感になっていると思います。バイト先の他の女の子たちも同じような目に遭っているのなら、淫行の部分には触れずに、未成年者へのセクハラに的をしぼって、保護者の方々がまとまって本社に通告するか、または、happynao23さんが匿名で通告するのも方法のひとつでしょう。
いずれにせよ、このまま放っておけば毒牙にかかる女の子が増えるばかりです。そして、その手口はますますエスカレートするでしょう。
そして、人によっては騙される女の子も悪い、などと言うかもしれませんが、世間擦れした34才が本気でかかった場合、その手練手管に抵抗できなくなってしまう子どもも少なくないものと思われます。
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この回答へのお礼

初めまして、こんにちは。

>事件時17歳であれば強姦罪も適用されると思います。こちらは親告罪です。

相手の子は、高校1年生、まだ16歳の女の子です。17歳未満であれば、例え合意の上でも「強姦罪」が成立するのですか!?知りませんでした。やはり親告罪ですよね。

>このまま放っておけば毒牙にかかる女の子が増えるばかりです。そして、その手口はますますエスカレートするでしょう。

そうですね、私もペッパーランチの事件があったばかりですから、その子だけでなく、他にも口車に乗せられて誘われている子がいるのではないか?これからも、そのような被害に遭う子が増えるのではないかということを心配しております。

匿名でも本部の方は対処してくれるかわかりませんが、まずは、娘が受けたセクハラ問題を訴えてみようと思います。ご心配ありがとうございます。娘は既に今月中に辞めると伝えてあります。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 14:13

 「肉体関係をもったそうだ」というのも単なる噂のレベ


ルでしょ?もしかしたら、その女性が、嫉妬心で、デマを
流している可能性もありえます(考えられる、という意味
で)。

 法的には、やはりその被害者といいますか、その女性の
かたの証言は不可欠です。それがなければ単なる「噂」で
処罰してしまうことになるのですから、それこそ法治国家
ではありません。その女性がきちんと証言し、かつそのこ
との裏付けがあって、はじめて犯罪といえるのです。あな
たがこのことを善意で会社に言った、または様々な行動に
出したとしても、女性の証言なしでは、「しりません」と
男性側が言えば、それで終わりになってしまいます。

 そういう意味で、非常に難しいです。
 親御さんの立場から言えば、やはりそのような所でバイ
トさせるべきではないという消極的な行動しかできません
し、相手を処罰したいのであれば、きちんとした証拠を確
保すべきです。

 もしそれでも納得がいかず、きちんとされたいのであれ
ば、まずその被害者女性のご両親と会い、訴追の意思を確
認し、かつ、その被害者女性のかたに会い、あわせて訴追
の意思を確認し、それらのかたとご一緒に警察にうかがわ
れる、というのが法的なスジ論になります。
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この回答へのお礼

初めまして、こんにちは。

> 「肉体関係をもったそうだ」というのも単なる噂のレベ
ルでしょ?

いえ、これについては、その男が自分のベッドに女の子が入っているところを携帯のカメラで撮影し、それを女の子の携帯に送っています。3ヶ月前まで中学生だったような子供に対して、性的欲求を感じること事態、一般に社会の敵と呼ばれる部類に入る男だと思います。

本当に、親御さんから大切な娘さんを預かっている立場の人間が何をしているのかと言いたいですが、自分勝手に動いてはどうしようもないことも理解していますので、まずは女の子に話してみて、その後は、ご両親に話した方がよいことも伝えてみます。訴えるにしろ、訴えないにしろ親御さんの判断に任せたいと思っています。

私がその子の親ならと考えると、子供の知られたくないという気持ちもわかりますが、やっぱり知らせてほしいと思うのです、子供を守るために。だからといって、その子の気持ちを尊重せず私が親御に話すことはできませんが、とても考えさせられます。自分の子と難しい問題ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/16 12:36

 児童福祉法で考えるよりも、育成条例違反で考えた方が早いと思いますが・・。

(児福法34-1-6は法解釈が難しいです。また、合意の上でも強姦罪が成立するのは13歳未満の場合です。下記URL参照)
 確かに店長の行為は法に触れており、許されることはないと私も思います。
 警察に届ければ、店長は逮捕されるかも知れません。でもそうなるためには、当然女子高生からの事情聴取が必要だし、女子高生の保護者も事情聴取を受けます。でも女子高生自身は訴える気はない、親に言うつもりもないんですよね?女子高生に被害者意識がないのなら警察の事情聴取に応じないのでは?そうなれば店長を罰することは出来ないし、親にばれたことで恨まれるのが関の山ではないでしょうか?
 また、本社に届ければ店長は確かに処罰されるかも知れません。その結果いずれは職場中の人に話の内容が知れ渡り、女子高生自身もアルバイトを続けることが出来なくなってしまうと思いますよ。
 あなたの娘さんが被害者であるなら、家族で話し合って結論を出し先に言った様な結果を覚悟したうえで警察に届けるなり本社に届けるなりされればいいと思います。
 自分の娘さんを守るために、今月中とは言わずすぐにでもバイト辞めさせるのが最善の対処法だと思います。
 最後に一つ言っておきますが、私は決して「犯罪を見逃せ」と言っているんじゃありません、誤解しないでくださいね。中途半端な正義感では(他人が)怪我をするかも知れない、と言っているんです。偉そうなこと言ってすいません。

参考URL:http://sonoda.e-jurist.net/law/kaishun/04kankei. …
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この回答へのお礼

初めまして、こんにちは。

そうですね、今回のようなケースを警察に問い合わせてみましたら、育成条例にひっかかるとのことでした。(もちろん会社名や相手の実名などは話してません)

やはり本人または保護者の方の訴えでなければ警察は動けないので、その女の子に話してみたいと思います。

本部には、まずは娘が受けたセクハラの件のみお話してみようと思いますが、今回の女の子は、まだ高校1年生であり、3ヶ月前までは、まだ中学生だったのだと考えるとやりきれない気持ちです。今後もその男の下で働く女の子達が犠牲になるかもしれないと思うと、今、自分が行動することで防げるかもしれないと、自分にできることは??と、考えてしまいます。ですが、慎重に行動したければいけないと思います。

いえいえ、偉そうなどとは思っていません。ありがたいです。ただ、中途半端ではない正義感で動くとすれば、それはどのような方法なのだろうと考えさせられました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/16 12:11

その店長をどうしたいのかにもよりますが、


 店長の行動を改めさせたいのなら、そのフランチャイズの本部に電話をして、しかるべき人に「そのようなことが行われているので、指導改善下さい」と言えば良いと思います。
 そうすれば、最低注意はして店長は改めるでしょうし、きつければ解雇になるでしょう。
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この回答へのお礼

初めまして、こんにちは。

私がどうしたいというよりも、理想としては、店長がその子と、その子のご両親に謝罪するのが大人として取るべき態度ではないかなと思いました。

その子の名前は出さずに、このようなことが行なわれていると話、本部の人間がその店長を問いただし、問題に対処してくれればと思っているのですが、難しいでしょうか。事は未成年者への「犯罪行為」ですので、注意ではなく、本部の人間が店長に同行して親御さんに謝罪するのが一番かと思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 14:20

言われてる殆どのことは「その通り」です。


こういったケースが犯罪を助長してしまいます。
被害の女の子は、「好き」(と勘違いしている)だから訴えることは無いでしょう。
ではどうするか。
あなたが訴える事も可能だと思います。
あなたの娘さんが被害にあっていないと警察は動きません。
ですので、小声で言った言葉をセクハラとして娘さんが訴える(未成年の場合保護者が代理人として可能)のです。
セクハラで訴えるのと同時に、会社に対しても訴えます。
管理能力を問う形で。
あなたや娘さんが不安に思っているのは事実ですので、きちんと弁護士さんに相談して、手続きをすべきでしょう。
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この回答へのお礼

初めまして、こんにちは。

そうですね!娘が受けたセクハラで訴えることは可能ですよね!
ちなみに相手の高校生は、まだ16歳、高校1年生です。
高校生の娘を見てても、まだまだ子供だと思うので、
本当にこのような子供に対して「淫行」とは、許せない気持ちでいっぱいです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 12:45

当事者ではない以上どうしようもありませんほっとくべきです


またぎきで訴えたところで意味有りません

女の子も高校生なのであれば分別くらいあるでしょうし、単なる痴話喧嘩とか惚気かもしれません

自衛のため娘さんのバイトは即刻やめさせるべきでしょうね
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この回答へのお礼

初めまして、こんにちは。

早速お答えくださいまして、ありがとうございます。

その子は、店長に遊ばれたと思い、今は「ムカつく」と話しているようですが、訴えることと親に話すことは考えていないようです。そもそも店長のしたことを「犯罪」だとは認識していないようです。

仰るとおり、娘は今月いっぱいで辞めます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 12:13

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